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民法第112条の表現代理の要件たる「正当の理由」--代理人と称して他人の不動産につき抵当権設定契約を締結する者が不動産所有者の実印と登記済権利証とを所持・呈示したというだけでは必ずしも常に「正当の理由」に該当せず,代理人と称する者の代理権につき疑念を生ぜしむるに足る事情が存在する場合には,相手方は代理権の有無につきさらに調査をしないかぎり「正当の理由」があると認められない
著者
川島 武宜
出版者
法学協会事務所
雑誌
法学協会雑誌
(
ISSN:00226815
)
巻号頁・発行日
vol.86, no.1, pp.130-141, 1969-01
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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表見代理ならぬ「表現代理」という表現を見るときがあるのだけれど,まさか川島武宜先生がそのような間違いをされるとは思わないので,これはCiNiiに掲載する際に生じた誤植か。https://t.co/r5o5KJG8hz
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40003459272
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