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判例評論 最新判例批評(44)知的障害者に対する使用者の虐待(暴行、劣悪な労働条件等)及び適正賃金の不払、障害年金の横領につき同人の不法行為責任が認められた事例--知的障害者更生施設につき、障害者退所後の就労状況の調査義務の懈怠があるとして、その設置者(県)の国賠責任を認め、また労働基準監督署が最低賃金法違反についての監督権不行使に違法があり、公共職業安定所の障害者の職場実情についての監督権不行使も違法であるとして、国の国家賠償法1条の責任も肯定したもの--滋賀県サン・グループ事件第一審判決(大津地判平成15.3.24)
著者
吉田 邦彦
出版者
判例時報社
雑誌
判例時報
(
ISSN:04385888
)
巻号頁・発行日
no.1852, pp.173-183, 2004-06-01
言及状況
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分布
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https://ci.nii.ac.jp/naid/40006220988
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