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海上保安事件の研究(第43回)平成20年6月11日法律第64号で成立した「領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成20年7月1日施行)」が施行後初めて,この法律に基づく立入検査を行い,パナマ船籍の外国船「GROBAL EXPLORER(20,398トン)」に,わが国領海内に留まる理由のないことを確認して指導を行い出域させたという当該法律成立後の適用第1番目の事例及びわが国領海内で理由なく徘徊していたカンボジア船籍の外国船「FANG SHUN(902トン)」に対し,立入検査を行い,合理的理由なしに徘徊していたと認定し,この法律に基づいて退去命令が出され,これに基づいて領海外へ出域させた第1番目(法律適用では第2番目)の事例について
著者
廣瀬 肇
出版者
東京法令出版
雑誌
捜査研究
(
ISSN:02868490
)
巻号頁・発行日
vol.58, no.3, pp.48-59, 2009-03
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