著者
髙 秀成
出版者
慶應義塾大学大学院法務研究科
雑誌
慶應法学 (ISSN:18800750)
巻号頁・発行日
no.23, pp.85-164, 2012-05

論説はじめに (一) 本稿の問題意識 (二) 財産管理を論じる意義 (三) フランス法を比較対象とする理由一 フランス法における状況 (一) 一般的状況 1 検討の起点 2 背景 3 「財産管理」という用語法に関して (二) 職分としての権利(droits-fonctions)と権限(pouvoir)の理論 1 ダバン 2 ルヴィエ 3 ガイヤール (三) 個別領域における研究 1 ストルクの代理理論 2 ディディエの代理理論 3 キュイフの管理契約論二 財産管理制度に共通する規律の模索 (一) 近年の立法と一般理論の可能性 1 財産管理の目的および共通して適用される法技術 2 財産管理人の行動可能領域 3 財産管理における諸義務 (二) 補論: ケベック民法典における「他人の財産の管理」 1 フランス法とケベック法の相互影響 2 「他人の財産の管理」制度の特徴 3 制度把握のための視角 (三) 小括 1 フランス法における展開の略述 2 財産管理制度に共通する規律のまとめ 3 共通枠組みの評価三 若干の考察 (一) 権限概念の自律性について 1 権限と人格化の理論 2 固有の権限と機関権限 3 権限と対第三者関係 (二) 行為類型 1 管理行為 2 有用な行為 3 活用行為 (三) 財産管理人の諸義務 1 注意義務 2 忠実義務 3 報告義務おわりに (一) 一応の帰結 (二) 日本法に関する若干の言及 (三) 展望

言及状況

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