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通達・回答 戸籍 日本人男とコロンビア人女の協議離婚届書にコロンビア国籍を有する当該夫婦間の子の親権者を一方に定める旨の記載がされているが,コロンビア法においては,子の親権は父母が共同して行うこととされていることから,離婚届書の親権指定の記載を消除させ,親権を父母共同親権とした上で,受理して差し支えないとされた事例 : 平成25.0.00民一000回答
出版者
法務省民事局
雑誌
民事月報
巻号頁・発行日
vol.68, no.4, pp.195-202, 2013-04
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(1 users, 2 posts, 2 favorites)
@KushidaOf 串田先生、共同親権が日本国内で受理される例が若干あり驚きました。 外国人が含まれる夫婦の離婚で共同親権が受理されるので、これまでの法務省が主張する共同親権への慎重理由は無意味となります。 法務省の単独親権推しの主張は一体何だったのでしょう。 https://t.co/KjciOBegtm #CiNii
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40019716544
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