Michael Knight (@tatsuffy)

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RT @ishiitoshihiro: 30年前くらいの古い記事だが、 ・発展途上国から先進国に子どもが売られる ・養子縁組を偽装した児童売買 ・児童の権利条約21条に、国際養子縁組があるのは、こうした状況を規制するため などが書かれている。 現在の日本の養子縁組は、世界…
RT @micanaitoh: 「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓」 https://t.co/vwbVQv8ggl ドイツははっきりと、面会交流は「親の権利ではなく子の権利」と定義しています。子を「会わせない」親ばかりが問題になりがちですが、子に「会…
RT @OyakoRenrakukai: 離婚後単独親権制度の違憲性 -憲法上の親の権利への侵害に抗して- 常葉大学教育学部紀要 第42号 常葉大学 教育学部 大森貴弘 准教授〈論文〉 #単独親権 #離婚後共同親権 #親子交流 #共同監護 https://t.co/dhq…
RT @akihiro_koyama: 児童虐待は年間12万件以上発生しており、その多くがシングルマザーと継父による犯行です。片親にのみ親権(監護権)を認める現行の仕組みは家庭を密室化し児童を危険に晒します。 https://t.co/DdkV7tJm4p https://t.…
RT @hirox246: 2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA h…
RT @koga_r: 憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
RT @korosama: 憲法学者の論文です。 国内の 子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意 味でガラパゴス化しているということになろう。 国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基 本に沿った対処が望まれる。 https://t.co/eqagLC0rVY
素晴らしいです☺️ そういえば、「日本人親による子の連れ去り」に関する、大学副学長の論文がありますね、その人は読まれたのでしょうか、気になるところです☺️ https://t.co/1DGevHznCW https://t.co/WmEjUOe4Nv
RT @MRRN1004: 人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》 埼玉大学学術情報発信システム(SUCRA)-トップページ https://t.co/gYWHEA7gV7
RT @Reipapa0708: https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
日本の家裁は、中国みたいです (ただ、中国でさえ、離婚後の共同監護を認めているみたいですが) 中国法における監護制度 p71 「両親は、離婚後においても、子を継続的に扶養及び教育 の権利義務を負う」 https://t.co/9Sr3plJ2YH @Kamikawa_Yoko @KushidaOf @mitani_h @hmakihara @matsumoto_toki https://t.co/y6GvDnVWRg
RT @AkunnoOtousan: やっぱりこういうのはきちんと読んだ方がいいと思うんだ… 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/OOC8zxdWS9 #ドイツ #憲法 #裁判所 #離婚後単独親権 #違憲 #単独親権 #共同親権
RT @ChildAbductionJ: 日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に…
RT @KushidaOf: 国立国会図書館による諸外国の #殺処分 に関する資料です。 アメリカではペットショップの生体販売禁止をした州の殺処分が減少したとの報告があります。 ドイツはティアハイムはあるものの狩猟を抜きにはできません。 ただここ数年の動きは大きいので資料的には…
RT @tatsuffy: 単独親権制で子を虐待する日本は、中国よりも、人権感覚や倫理観、論理性が足りない
単独親権制で子を虐待する日本は、中国よりも、人権感覚や倫理観、論理性が足りない
RT @KushidaOf: 紛争を避けるためにも言葉の正確な理解が必要です。特にDVの定義は各国違うので気をつけなければなりません。 単純に比較して議論するのは危険です。 刑事罰の対象もイスタンブール条約では明確に定義し仕分けをしています。 調査結果を待ちたいです。 下記論文…
RT @tatsuffy: @KushidaOf 串田先生、共同親権が日本国内で受理される例が若干あり驚きました。 外国人が含まれる夫婦の離婚で共同親権が受理されるので、これまでの法務省が主張する共同親権への慎重理由は無意味となります。 法務省の単独親権推しの主張は一体何だった…
@KushidaOf 串田先生、共同親権が日本国内で受理される例が若干あり驚きました。 外国人が含まれる夫婦の離婚で共同親権が受理されるので、これまでの法務省が主張する共同親権への慎重理由は無意味となります。 法務省の単独親権推しの主張は一体何だったのでしょう。 https://t.co/KjciOBegtm #CiNii
RT @tatsuffy: 児童虐待等のDVに対して、他の犯罪と同じように、児相だけでなく刑法で対処することが、親権制度変更の担保となると思います。 児相対応の児童虐待防止法が諸外国に比べ緩い気がします。 西原先生「親の教育権と子どもの権利保障」 p.70 2.2 親の教育…
児童虐待等のDVに対して、他の犯罪と同じように、児相だけでなく刑法で対処することが、親権制度変更の担保となると思います。 児相対応の児童虐待防止法が諸外国に比べ緩い気がします。 西原先生「親の教育権と子どもの権利保障」 p.70 2.2 親の教育権制限としての虐待防止 https://t.co/l61YC7LEUD https://t.co/HhhMVKdFjg
RT @tatsuffy: @KushidaOf 串田先生 教育基本法は、離婚家庭の子に関係ないのでしょうか。 民事局長は「離婚親は子を教育しなくて良い。面会は個別判断で基本的に受刑者以下だ」 西原先生P.72 「民法における親権保障の裏に、憲法上の基本的人権としての実質…
@KushidaOf 串田先生 教育基本法は、離婚家庭の子に関係ないのでしょうか。 民事局長は「離婚親は子を教育しなくて良い。面会は個別判断で基本的に受刑者以下だ」 西原先生P.72 「民法における親権保障の裏に、憲法上の基本的人権としての実質を持った親の教育権が不文ながらも存在」 https://t.co/l61YC7LEUD
RT @inotake77: @K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/v…
RT @inotake77: 面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjT…
RT @inotake77: 下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://…
RT @inotake77: ⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjT…
RT @inotake77: 「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9…
RT @inotake77: 「離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 : 米・英・仏・独・韓」(国立国会図書館) https://t.co/vB3x9gjTtN 各国の状況がコンパクトにまとめられていて,とても参考になります。 またDV事案での親権・面会交流の態様についてもふれ…
RT @tatsuffy: @YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚…
RT @tatsuffy: 離婚後に親子が会うことを、 例えば「見守り交流」と呼ぶ方がいいです。 家裁の「面会交流」では、まるであかの他人が会うみたい。 イタリアにも「監守の権限(vigi‐lare)」があります。(p.130) 「非監護親には,子の教育および訓育についての…
離婚後に親子が会うことを、 例えば「見守り交流」と呼ぶ方がいいです。 家裁の「面会交流」では、まるであかの他人が会うみたい。 イタリアにも「監守の権限(vigi‐lare)」があります。(p.130) 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守の権限」があります。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @inotake77 仰る通りです。 椎名先生も言及されています。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保…
RT @tatsuffy: @mitani_h 継続性の原則について言及ありがとうございました。 「子が最も愛着を持つ親との関係を重視する」は1980年代の古い学説で、そのせいで現在「他方の親の干渉を排除する結果をもたらし,面接交渉さえも望ましくないということになった」と椎名…
@mitani_h 継続性の原則について言及ありがとうございました。 「子が最も愛着を持つ親との関係を重視する」は1980年代の古い学説で、そのせいで現在「他方の親の干渉を排除する結果をもたらし,面接交渉さえも望ましくないということになった」と椎名先生はp.147に書かれています。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @nakagawas1 椎名先生の「離婚後の子の看護」(2004)です。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係…
@nakagawas1 椎名先生の「離婚後の子の看護」(2004)です。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 仰る通りです。 椎名先生も言及されています。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @inotake77 2004年の椎名先生の論文です。 離婚後も親子が継続して交流する意味。 1. 子を遺棄したものでない、と子が認識。 2. 監護親の負担を軽減させる。 3. 同性の親でないと対応しにくい問題を解決。 4. 虐待を防ぐ。監護親が…
@inotake77 2004年の椎名先生の論文です。 離婚後も親子が継続して交流する意味。 1. 子を遺棄したものでない、と子が認識。 2. 監護親の負担を軽減させる。 3. 同性の親でないと対応しにくい問題を解決。 4. 虐待を防ぐ。監護親が子の利益を実現しているかを非監護親が確認できる。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚…
@YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚後の子の看護」についての論文です。ご査収ください。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 親から遺棄されたと子が感じる苦痛 ・親の離婚により,子は,親同士の葛藤からくるストレス,転居に伴う生活環境の変化,生活レベルの低下などさまざまな影響を受ける。 ・一方の親から遺棄されたと子が感じることは,子に大きな苦痛をもたらすものである。 h…
親から遺棄されたと子が感じる苦痛 ・親の離婚により,子は,親同士の葛藤からくるストレス,転居に伴う生活環境の変化,生活レベルの低下などさまざまな影響を受ける。 ・一方の親から遺棄されたと子が感じることは,子に大きな苦痛をもたらすものである。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 離婚後も親子が継続して交流する意味 第3.同性の親でないと対応しにくい問題。 ・子が思春期にさしかかると,肉体的精神的に性的成長を迎える。 ・その場合に異性の親が子の悩みの相談にのるのは容易ではない。 ・子に精神的安定をもたらすことになる。…
離婚後も親子が継続して交流する意味 第3.同性の親でないと対応しにくい問題。 ・子が思春期にさしかかると,肉体的精神的に性的成長を迎える。 ・その場合に異性の親が子の悩みの相談にのるのは容易ではない。 ・子に精神的安定をもたらすことになる。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 離婚後も親子が継続して交流する意味 第2.子の成長の過程で監護親が直面する子の問題について,非監護親も協力して解決にあたる。 ・監護親の負担を軽減させ,子の利益に役立つ。 ・例としては,登校拒否,いじめ,または家庭内暴力などがあろう。 htt…
離婚後も親子が継続して交流する意味 第2.子の成長の過程で監護親が直面する子の問題について,非監護親も協力して解決にあたる。 ・監護親の負担を軽減させ,子の利益に役立つ。 ・例としては,登校拒否,いじめ,または家庭内暴力などがあろう。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 離婚後も親子が継続して交流する意味 第1.子の喪失感を緩和させるのに役立つ。 ・離婚後も親と子が交流を活発にすることは,親の離婚が子を遺棄したものではないと子に認識させることになるからである。 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 離婚後も親子が継続して交流する意味 第4.監護親が子の利益を実現しているかを非監護親がチェックする機能 ・親権者となった親や再婚相手または同居相手が子どもを虐待するケース ・非監護親がチェックする意味があり,虐待を未然に防ぐことが可能 htt…
離婚後も親子が継続して交流する意味 第1.子の喪失感を緩和させるのに役立つ。 ・離婚後も親と子が交流を活発にすることは,親の離婚が子を遺棄したものではないと子に認識させることになるからである。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第4.監護親が子の利益を実現しているかを非監護親がチェックする機能 ・親権者となった親や再婚相手または同居相手が子どもを虐待するケース ・非監護親がチェックする意味があり,虐待を未然に防ぐことが可能 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。…
「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。 離婚後の子の監護 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: 「猿の惑星」で「人間の家族法、共同親権」を井上先生に教えて頂いているようです。 イタリア家族法「監守の権限」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 離婚後 単独親権 日本 離婚後 共同親権 台湾 韓国 中…
「猿の惑星」で「人間の家族法、共同親権」を井上先生に教えて頂いているようです。 イタリア家族法「監守の権限」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 離婚後 単独親権 日本 離婚後 共同親権 台湾 韓国 中国 欧州 北南米 オセアニア https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @m068390 例えばイタリア家族法に「監守の権限」があります。 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「監守の広い概念を受け入れた上で,そ…
@m068390 例えばイタリア家族法に「監守の権限」があります。 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権としてとらえている」 https://t.co/re76D9zYx9
RT @tatsuffy: @inotake77 イタリアの家族法 椎名先生 2004 監護権者の親の権限「監守」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限のみが与えられる(民法典155条3項4文,離婚法6条4項4文)」「判例は,訪問権の根拠…
RT @tatsuffy: 「監守権」イタリア家族法 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「判例は、監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権とし…
「監守権」イタリア家族法 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「判例は、監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権としてとらえている」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 イタリアの家族法 椎名先生 2004 監護権者の親の権限「監守」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限のみが与えられる(民法典155条3項4文,離婚法6条4項4文)」「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務を根拠としている」 https://t.co/re76D9zYx9
RT @kyoudousinken: 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓― https://t.co/u8q2hQXe9U
RT @matsumoto_toki: @inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%…
RT @camel851050: @KTB_genki G7国唯一の離婚後単独親権制を堅持する我が国で実施可能とお思い? モノ書きなら、最低限の裏取りを期待します。 離婚後面会交流及び養育費に係る法制度―米・英・仏・独・韓― https://t.co/KjifAHZLiO…

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30年前くらいの古い記事だが、 ・発展途上国から先進国に子どもが売られる ・養子縁組を偽装した児童売買 ・児童の権利条約21条に、国際養子縁組があるのは、こうした状況を規制するため などが書かれている。 現在の日本の養子縁組は、世界的にも異常に規制が遅れている。 https://t.co/QPEuq5GH8I https://t.co/4NEI43m1Md https://t.co/2ubGE8zj3Q
離婚後単独親権制度の違憲性 -憲法上の親の権利への侵害に抗して- 常葉大学教育学部紀要 第42号 常葉大学 教育学部 大森貴弘 准教授〈論文〉 #単独親権 #離婚後共同親権 #親子交流 #共同監護 https://t.co/dhqx8ctIWu
2017年の埼玉大学の調査では、面会交流をしていないのが過半数です。 駒崎さんは、調査された数字を根拠に言っているのか、たまたま聞いた話を鵜呑みにして全体像かのように言ってるのか、どちらですか? https://t.co/7HcVNSenkA https://t.co/RahzEW5lcQ https://t.co/S4CAqVE1I5
ドイツの離婚後単独親権違憲判決! https://t.co/Q0c6EZOf66
憲法の井上先生による面会交流国賠を素材にした憲法論 もはや、親子の問題は、憲法問題になっていることがわかる https://t.co/JIC1OgiQVy
@SUGIYAMA766 @teddora555 「軍の海外任務に関するフランスの刑事法制改革」 https://t.co/gXM6xUYW72 の55頁に、刑法の適用範囲として「フランス国民が国外で被害者となった重罪及び軽罪であって、被疑者が外国で刑事裁判の確定判決を受けていないもの」とありますね。 一次資料でなくって申し訳ないのですが。
完全なヘイト。大学紀要に載せる文章か! 「企業戦士であった父親たちがバブル崩壊で内向きになり,2001年にはDV防止法が制定され子を連れて避難する母親が増加したことにより,父親の権利を主張する運動が2000年頃から始まった。かれらは離婚後共同親権を主張している」 https://t.co/hMrs0X2ZZf
憲法学者の論文です。 国内の 子の連れ去りについての日本の実務は、二重の意 味でガラパゴス化しているということになろう。 国内の子の連れ去りについても、ハーグ条約の基 本に沿った対処が望まれる。 https://t.co/eqagLC0rVY
素晴らしいです☺️ そういえば、「日本人親による子の連れ去り」に関する、大学副学長の論文がありますね、その人は読まれたのでしょうか、気になるところです☺️ https://t.co/1DGevHznCW https://t.co/WmEjUOe4Nv
人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「#子の連れ去り についてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》 https://t.co/zU6y3erZMD https://t.co/AYB7ns4Pzi https://t.co/rfg9kSYQmZ
人権保障の国際的潮流と日本 : とくに「子の連れ去りについてのハーグ条約」をめぐって《国際社会と日本》 埼玉大学学術情報発信システム(SUCRA)-トップページ https://t.co/gYWHEA7gV7
https://t.co/GOVIg9DeGP 1982年11月3日ドイツ憲法裁判決 それまでの離婚後単独親権制度を憲法違反とする判決。 https://t.co/dHZVw848vW
@tamamurayohei @K_masafumi 横失礼。稲垣先生のこの論文のどこをどう読んだら『合意なき共同親権』とか言えるのでしょうか? 重要事項決定で合意が望めないときの裁判所の調整機能(決定権の一部制限等)を述べているので、共同親権(親配慮権)が前提でしょ ドイツにおける離婚後の共同配慮の基本構造 https://t.co/qAve8QQq71
日本の家裁は、中国みたいです (ただ、中国でさえ、離婚後の共同監護を認めているみたいですが) 中国法における監護制度 p71 「両親は、離婚後においても、子を継続的に扶養及び教育 の権利義務を負う」 https://t.co/9Sr3plJ2YH @Kamikawa_Yoko @KushidaOf @mitani_h @hmakihara @matsumoto_toki https://t.co/y6GvDnVWRg
やっぱりこういうのはきちんと読んだ方がいいと思うんだ… 翻訳:ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決 https://t.co/OOC8zxdWS9 #ドイツ #憲法 #裁判所 #離婚後単独親権 #違憲 #単独親権 #共同親権
日本の法制度が本当に嫌になるくらい、米・英・仏・独の共同親権、面会交流制度は合理的でしっかりしている(韓も日本より大分マシ)。 迅速な司法関与が前提であるが、やはり子と一方の親を会わせないという行為は各国では犯罪に見える。民事・刑事共に厳しい罰則がある。 https://t.co/VrCZC5EoFP
国立国会図書館による諸外国の #殺処分 に関する資料です。 アメリカではペットショップの生体販売禁止をした州の殺処分が減少したとの報告があります。 ドイツはティアハイムはあるものの狩猟を抜きにはできません。 ただここ数年の動きは大きいので資料的には少々古いです。 https://t.co/1KHBlZ1fCV
単独親権制で子を虐待する日本は、中国よりも、人権感覚や倫理観、論理性が足りない
紛争を避けるためにも言葉の正確な理解が必要です。特にDVの定義は各国違うので気をつけなければなりません。 単純に比較して議論するのは危険です。 刑事罰の対象もイスタンブール条約では明確に定義し仕分けをしています。 調査結果を待ちたいです。 下記論文は詳しい。 ↓ https://t.co/VXO7S51c0g
@KushidaOf 串田先生、共同親権が日本国内で受理される例が若干あり驚きました。 外国人が含まれる夫婦の離婚で共同親権が受理されるので、これまでの法務省が主張する共同親権への慎重理由は無意味となります。 法務省の単独親権推しの主張は一体何だったのでしょう。 https://t.co/KjciOBegtm #CiNii
地方自治体により児相の状況もかなり違うのは確かです。 その1つの要因に混合処遇があります。とても参考になります。 ↓ https://t.co/sUxXr7s0uV
児童虐待等のDVに対して、他の犯罪と同じように、児相だけでなく刑法で対処することが、親権制度変更の担保となると思います。 児相対応の児童虐待防止法が諸外国に比べ緩い気がします。 西原先生「親の教育権と子どもの権利保障」 p.70 2.2 親の教育権制限としての虐待防止 https://t.co/l61YC7LEUD https://t.co/HhhMVKdFjg
@KushidaOf 串田先生 教育基本法は、離婚家庭の子に関係ないのでしょうか。 民事局長は「離婚親は子を教育しなくて良い。面会は個別判断で基本的に受刑者以下だ」 西原先生P.72 「民法における親権保障の裏に、憲法上の基本的人権としての実質を持った親の教育権が不文ながらも存在」 https://t.co/l61YC7LEUD
@K_masafumi 何回も言っていますが,国会図書館の下記の報告書を読むだけで,共同親権の考え方やフレンドリーペアレントルールの意味はわかります。DV事案(DVというより子への虐待)の対処方法にもふれられています。 https://t.co/vB3x9gjTtN
面会交流を拒否すれば無償奉仕が課されたり,裁判所命令がある場合その違反には裁判所侮辱として罰金が科される国もありますね。養育費の不払いへの対処もいろいろありますね。転居通知義務も一般的ではないでしょうか。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/DSiI0lWpLN
下記の国会図書館のレポートが各国の共同親権についてコンパクトに説明してくれていますので,一度ご参照ください。 https://t.co/vB3x9gjTtN 下記はもっと詳しいですが,長いので関心のある部分だけでも良いと思います。 https://t.co/6Eeud2Skml https://t.co/A6XYKYbVJ3
⇒「一方、面会交流は共同親権の停止とは必ずしも連動せず、監督付面会交流等の維持を目指す国が多い。これは、子との交流の継続がDV 加害者の矯正・治療に有効であると考えられるケースが指摘されているためである。」https://t.co/vB3x9gjTtN
「離婚後も共同監護とされた場合には、子の最善の福祉に有害でない限り、裁判所は主たる養育者ではない親に適切な面会交流権を与えなければならない」 アメリカ(カリフォルニア州)のところだけでもお読みになればよいのに。 https://t.co/vB3x9gjTtN https://t.co/PhnBcYyDBr
離婚後に親子が会うことを、 例えば「見守り交流」と呼ぶ方がいいです。 家裁の「面会交流」では、まるであかの他人が会うみたい。 イタリアにも「監守の権限(vigi‐lare)」があります。(p.130) 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守の権限」があります。 https://t.co/re76D9zYx9
@nakagawas1 椎名先生の「離婚後の子の看護」(2004)です。 「離婚後の親権の共同行使を望む親にその手段がまったく認められないのは,子の利益に反する」 「共同監護の可能性を完全に排除することは,子どもの権利条約第9条の子の別居親と関係を保つ権利の保障という点からも問題」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 2004年の椎名先生の論文です。 離婚後も親子が継続して交流する意味。 1. 子を遺棄したものでない、と子が認識。 2. 監護親の負担を軽減させる。 3. 同性の親でないと対応しにくい問題を解決。 4. 虐待を防ぐ。監護親が子の利益を実現しているかを非監護親が確認できる。 https://t.co/re76D9zYx9
@YAMASHITA_OK 単独親権制度は、子の半分のDNAを否定しています。 山下先生を含めどんな人も、愛する両親からDNAを受け継いでいます。 看護親の養育上の個人的な都合は、子の最善の利益と必ずしも関係ないと思います。 2004年の「離婚後の子の看護」についての論文です。ご査収ください。 https://t.co/re76D9zYx9
親から遺棄されたと子が感じる苦痛 ・親の離婚により,子は,親同士の葛藤からくるストレス,転居に伴う生活環境の変化,生活レベルの低下などさまざまな影響を受ける。 ・一方の親から遺棄されたと子が感じることは,子に大きな苦痛をもたらすものである。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第3.同性の親でないと対応しにくい問題。 ・子が思春期にさしかかると,肉体的精神的に性的成長を迎える。 ・その場合に異性の親が子の悩みの相談にのるのは容易ではない。 ・子に精神的安定をもたらすことになる。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第2.子の成長の過程で監護親が直面する子の問題について,非監護親も協力して解決にあたる。 ・監護親の負担を軽減させ,子の利益に役立つ。 ・例としては,登校拒否,いじめ,または家庭内暴力などがあろう。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第1.子の喪失感を緩和させるのに役立つ。 ・離婚後も親と子が交流を活発にすることは,親の離婚が子を遺棄したものではないと子に認識させることになるからである。 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後も親子が継続して交流する意味 第4.監護親が子の利益を実現しているかを非監護親がチェックする機能 ・親権者となった親や再婚相手または同居相手が子どもを虐待するケース ・非監護親がチェックする意味があり,虐待を未然に防ぐことが可能 https://t.co/re76D9zYx9
「離婚後に疎遠になった実親を諦めろ」という生物が日本にいるらしい。 たとえ子のDNAの半分を否定する「単独親権制度」で親子を引き離されても、 子は、一生自分の親と会うことを諦めない。 親も、一生自分の子と会うことを諦めない。 それが「人間」だ。 離婚後の子の監護 https://t.co/re76D9zYx9
「猿の惑星」で「人間の家族法、共同親権」を井上先生に教えて頂いているようです。 イタリア家族法「監守の権限」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 離婚後 単独親権 日本 離婚後 共同親権 台湾 韓国 中国 欧州 北南米 オセアニア https://t.co/re76D9zYx9
@m068390 例えばイタリア家族法に「監守の権限」があります。 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限」 「訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務としている」 「監守の広い概念を受け入れた上で,その実現態様を訪問権としてとらえている」 https://t.co/re76D9zYx9
@inotake77 イタリアの家族法 椎名先生 2004 監護権者の親の権限「監守」 「非監護親には,子の教育および訓育についての監守(vigi‐lare)の権限のみが与えられる(民法典155条3項4文,離婚法6条4項4文)」「判例は,訪問権の根拠を民法典および離婚法の監守の権利義務を根拠としている」 https://t.co/re76D9zYx9
離婚後面会交流及び養育費に係る法制度 ―米・英・仏・独・韓― https://t.co/u8q2hQXe9U
@inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%といった趣旨のリプライの根拠は以下の論文にも記載がありますね(35、36頁)。21%というのは比較的大きな差のように思えます。 https://t.co/OFnaGOFt8V

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