著者
南 亮一
出版者
国立研究開発法人 科学技術振興機構
雑誌
情報管理 (ISSN:00217298)
巻号頁・発行日
vol.57, no.5, pp.291-297, 2014

2009年および2012年に行われた大規模な著作権法改正のうち,特に図書館の諸活動や学術情報の流通の観点から意義があると思われる,(1)国立国会図書館の所蔵資料の電子化およびその活用(著作権法第31条第2項および第3項の追加),(2)視覚障害者サービス関係(著作権法第37条第3項の改正),(3)インターネット上での著作物等の活用の円滑化関係(権利者不明の場合の利用の円滑化を含め8項目),(4)著作物等の軽微な利用の許容関係(著作権法第30条の2および第30条の3の新設),(5)公文書管理法に基づく著作物等の利用関係(著作権法第42条の3の新設)を取り上げ,改正の経緯や内容について,解説した。

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)

図書館の諸活動に関する著作権2014 : 「教えて!著作権」その後/ . CiNii OpenSearch - 公文書 OR アーカイブズ OR アーカイブス. http://t.co/UEyAo8JU5a

収集済み URL リスト