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公務員関係判決紹介 飲酒運転をして物損事故を起こし警察に検挙され,懲戒免職処分を受けた県職員に対する一般の退職手当等の全部を支給しないとの処分について,飲酒運転の動機に酌量の余地はなく,飲酒量も少量とは言い難く,その態様は危険性の高いもので,悪質と言わざるを得ず,県の飲酒運転に対する処分基準の停職処分を適用すべき要件について「いわゆる二日酔いの状況にあったもの」を例示として制限的に解釈をした上,同職員に酌むべき事情を総合考慮したとしても,特に情状酌量の余地があり停職処分にとどめる余地がある場合に該当するとは到底認めることができないとして原判決を取り消し,一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分の取消請求が棄却された事例 : 高知県職員退職手当全部不支給処分取消請求事件[高松高裁平成28.3.25判決]
出版者
三協法規出版
雑誌
公務員関係最新判決と実務問答
巻号頁・発行日
no.8, pp.59-83, 2017-03
言及状況
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文献タイトル長すぎ(笑)!/CiNii 論文 - 公務員関係判決紹介 飲酒運転をして物損事故を起こし警察に検挙され,懲戒免職処分を受けた県職員に対する一般の退職手当等の全部を支給しないとの処分について,飲酒運転の動機に酌量の余地…(以下略:これでまだ4分の1程度) https://t.co/Pv51hJhzvq #CiNii
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021163874
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