- 著者
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永井 敦子
ナガイ アツコ
- 雑誌
- 静岡文化芸術大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.15-22, 2017-03-31
本稿では15世紀末から1570年代までの王令における、ポリスの語の用いられ方と、意味内容の変化を検討する。15世紀末の王令では同業組合や都市の特権を認める際にポリスの語が用いられ、その意味内容は漠然とした秩序維持の場合が多い。しかしフォンタノンが収集した16世紀半ば以降の王令では、ポリスの語が、街路整備、価格規制、犯罪抑止などの具体的な内容をもった秩序維持の意味で用いられるようになる。また「ポリスの事柄」「ポリスについての王令」の範囲が限定され、都市における規則違反に関する情報の掌握と処罰といった、「ポリス役人」の職務内容が明確化する。16世紀におけるポリスは実効力を欠くが、ポリスの内容がこのように具体化したことで、王国の秩序形成手段としてのポリス(治安行政)につながるのではないだろうか。