著者
吉田 晴一
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.1, pp.25-37, 2015-05-31

救護法は救護が市町村長の義務であることを明確に規定し,収容救護について市町村自らの救護施設への収容のほか,私設を含む他の救護施設への収容の委託を認めた.本稿の目的は,「私設の救護施設」が担う公的な救護の制度の制定過程およびその意義について検証することである.本稿では,まず,救護法制定過程における救護施設への収容の委託に係る検討状況の変遷について分析する.次に,私設の養老院を事例に,救護法制定前・施行後を比較し,私設の救護施設が担う公的な救護の意義について分析する.救護法の制定過程において,代用感化院の制度を参考に公設の「収容場舎」の設置命令とともに「私設ノ場舎」の代用が提案されるが,市町村の救護施設の設置は任意とされ,委託費(=救護費)支払による私設の救護施設への収容の委託という制度へ収斂していった.私法上の契約関係によって,民間の社会事業施設を公的な制度に取り込む仕組みが構築された.