著者
坂本 正路
出版者
東京基督教大学
雑誌
キリストと世界 : 東京基督教大学紀要 (ISSN:09169881)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.81-112, 2009-03

憲法89条には「公の支配に属しない慈善事業に対し、これ(公金)を支出してはならない」いう条文があるため、キリスト教社会事業が國の補助金を受けるのは誤りであるという論がある。しかし、同じ条文の許にある私学が国の補助金を受けることが認められているのならば、キリスト教社会事業も同じように受ける事が出来ると考える。キリスト教社会事業には自由権があり、法の規制は受けないが、施設利用者にも宗教に対する自由権が存在するので、その権利を侵害しない範囲での自由権である。89条は「慈恵事業」から「社会事業」への条文の訂正、あるいは20条の補足的条文であるので削除も考えられる。