著者
安田 恵美
出版者
日本犯罪社会学会
雑誌
犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
巻号頁・発行日
vol.38, pp.170-185, 2013

終末期にある受刑者においては,その後,刑の執行停止を用いて「塀の外での死」を迎える者と,拘禁が継続され「塀の中での死」を迎える者がいる.この点,実務では,出所後の受け皿が見つかるか否か,という点が重要視されているようである.とりわけ,出所後の受け皿の確保が困難なのは,いわゆる「社会的排除状態」にあった者である.彼らについては,社会で孤独死するよりも,簡単な葬儀もしてもらえる「塀の中での死」の方が幸せなのではないか,とすら言われることもある.しかしながら,「死」という人生最後の局面においてすら「市民」としてではなく,「受刑者」であることが優先されている現状は,受刑者の尊厳を著しく傷つけるものではなかろうか.それゆえ,一部で行われている刑の執行停止により「塀の外での死」を確保するという試みは,終末期にある受刑者すべてに対してなされる必要があろう.しかしながら,この点に関する議論はほとんどなされていない.本稿は治療を理由とした刑の執行停止という制度を用いて「塀の外で死ぬ権利」を保障する試みがなされつつあるフランスに目を向け,受刑者の「塀の中での死」に対する議論の必要性を強調するものである.