- 著者
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古賀 達也
赤石 旺之
- 出版者
- 中日本入会林野研究会
- 雑誌
- 入会林野研究 (ISSN:2186036X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.61-83, 2023-03-28 (Released:2023-05-08)
猟区制度は、国や公共団体、狩猟者団体、農林業団体などが土地上に登記した権利を有する者の同意を得て設定することが出来る、狩猟を管理する区域であり、公有林、財産区、生産森林組合の所有地上に設定されるケースが散見される。本稿では、猟区制度の通史の整理及び生産森林組合の所有地上に設定された日野町猟区の事例調査から、猟区制度の射程を明らかにした。猟区制度の通史を整理したところ、今日の猟区制度は鳥獣保護や鳥獣保護繁殖という理念の下で形成されてきたこと、猟区の増設による鳥獣保護に向けて猟区の設定条件は緩和されてきたが、土地所有権との関係性には変化が見られず、政策的な議論も乏しいことが分かった。また、生産森林組合の所有地上に設定されている滋賀県日野町猟区の事例を調査したところ、入猟の規制によって生産森林組合の所有地における安全確保に寄与しているものの、許可捕獲による被害防除が困難であること、生産森林組合の所有地以外の土地では相続未登記や所有者不明などを理由に猟区が設定できていないことが明らかになった。本稿では、猟区は鳥獣保護を目的として形成されてきた制度であるために、積極的な捕獲を伴う野生動物管理上のメリットがあるかについては実証の余地があること、所有者不明山林や相続未登記などの問題から猟区の設定は今後困難になっていくこと、の2点を指摘した。