著者
大蔵省理財局 編
出版者
大蔵省理財局
巻号頁・発行日
1926

言及状況

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http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1021058/73 上の「秩禄処分顛末略」によると、旧名古屋藩(尾張藩)では明治2年旧暦11月に士族の禄制を改革しておりますが、別に一律50俵とはなっておりません。禄高3000石以上の者は10分の1、3000石以下の者は295俵を以て最上の禄とする、ということが決まり、詳しい換算表が上の本に載っております。 当時世禄高 ...

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