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そこで1940(昭和15)年、旧来の「造船規程」に代わるものとして「鋼船構造規程」が制定された。 ここで明確に単語として登場するのは「遮浪甲板船」だけとなり、その他の船型の名称は消えている。 https://t.co/VPGJPLS5rx https://t.co/GEgBWml6yQ
3)昭和19年改正前の船舶資格定員表。乗組員はこの要件を満たす必要があった。例えば、「近海区域」「総トン数二千トン未満」だと船長:乙種船長免状(1名)、一等運転士・二等運転士:乙種一等運転士免状(各1名)の乗船が必要。 https://t.co/KZgNJInLOU https://t.co/4Bu5ZlINJU
この「公称馬力」、船舶機関士の免状の要件だったりもするので中々廃止されなかったのだけれども、昭和19(1944)年の船舶職員法の改正で、船長と機関長、および追加になった通信士のすべての要件が「総トン数」によるものになったのでようやくお役御免となる。 https://t.co/rUKAm36bzU https://t.co/CvV1bouveV

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