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文献詳細
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解説自動車交通事業法
著者
喜安健次郎 等著
出版者
鐡道書院
巻号頁・発行日
1933
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
外部データベース (DOI)
Google Scholar
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(3 users, 7 posts, 3 favorites)
@hk40m ありがとうございます!下記ですね https://t.co/MfMMD8VlDg
@hltrans URLがおかしいようです。 https://t.co/d5JRUhzP5K あたりと思われます。
政府部門の行う輸送サービスは規制の必要性を認めないという論理は明らかにバス行政草創期から存在してるんですよね(リンク先、資格限定) せっかくその論理を自治体運営バスに適用していたのに、規制対象に巻き取った21世紀の運送法とは… https://t.co/dvkibhKenH
クリームスキミング規制とか当時からやってたんだなー 「之を禁止した事由は、…之と路線を共通にし又は之に接近する自動車運輸事業、地方鉄道、軌道等の…運輸業者に対し不当の打撃を加ふるが故である」 https://t.co/EmrvqXmlW6
旅客自動車運送事業運輸規則の掲示義務の初出と思われるもの。鉄道省令「自動車運輸規程」。 1933年当時は主要バス停以外は時刻を掲出しなくてよかったし、早発も「規定はないが…厳に戒めなければなるまい」という教示にとどまっていたようです https://t.co/sDb6I7OjgC
「公共交通」の相当古い用例を発見 実に1933年! 喜安健次郎1933『解説自動車交通事業法』 現在のバス業者は…僅か一両…公共交通機関としては甚だ遺憾のものが少なくないのである https://t.co/1rVFwyaJmo
収集済み URL リスト
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210600/197
(1)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210600/197/405
(1)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210600/219
(2)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210600/307
(1)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1210600/310
(2)