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憲法の1次資料と言える、制定直後の解説書、説明書等 一般向け  宮澤俊義「あたらしい憲法のはなし」 https://t.co/zH95gYWHWo 美濃部達吉「新憲法逐条解説」 https://t.co/Mis2aWmL4g 上記制定に関わった憲法学者著 児童向け 文部省発行  「あたらしい憲法のはなし」 https://t.co/XDcc98aF8e
本日はお疲れ様でした 現憲法は1次情報と言える、制定にも関わった憲法学者の解説書を軸にして自身の頭で考えるのが良いと思います 宮澤俊義「あたらしい憲法のはなし」 https://t.co/zH95gYWHWo 美濃部達吉「新憲法逐条解説」 https://t.co/Mis2aWmL4g 抜粋 https://t.co/VigbHlWanb https://t.co/m1r3RXWMNd
美濃部達吉 「新憲法逐条解説」 https://t.co/Mis2aWmL4g
『新憲法逐条解説』美濃部達吉 著 国立国会図書館デジタルコレクション https://t.co/sRToK4Hivf
41条 国会は、国権の最高機関 美濃部達吉博士による説明をご覧ください。 国会のみが主権者たる国民の直接に選挙する所たるのであるから、国権行使の任に当る諸機関中には国会が其の最高の地位に在るものであり…『国権の最高機関』として宣言して居る 『新憲法逐条解説』https://t.co/rHBGnu389G https://t.co/8oz5w3jMYW
美濃部達吉『新憲法逐条解説』 https://t.co/dZfqSFdgOA

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