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実は家族法は外国人に適用されないので条約改正に必須でなく、外国のマネをする必要はありません。 そのため財産法担当の仏人ボアソナードではなく、日本人起草です。 どちらもドイツ法を参考してないことは争いありません。 https://t.co/TchXEPF4Jf
このいわゆる旧民法はフランス、及びその派生であるオランダ、イタリア、ベルギー法を参照していますが、 最新のドイツ法を参考にしていないことに争いはありません。 続く https://t.co/TchXEPmVv7
@alf683086 明治23年民法がドイツ法を全然参考にしていないことに争いは(ほぼ)無いので、明治31年民法がドイツ法を参考にしているから夫婦同氏はドイツ由来だというのは論理の飛躍がありすぎて成り立たず、ドイツ由来説は学説としての市民権を得てないです。https://t.co/TchXEPF4Jf

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編集者: Phenomenology
2015-08-18 18:13:56 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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