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民法正義
https://t.co/laHIsyRx0G
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荷蘭国民法
https://t.co/tZBq1v786w https://t.co/EJMb4aN3Si
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法令全書
https://t.co/bsLXa1ZdUd
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[細川忠興同夫人等書状]
https://t.co/FHcYjXhCVD
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[細川忠興同夫人等書状]
現物はこちら。 https://t.co/FHcYjXzM9L
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元和五・六年度の耶蘇会年報
中世クリスチャンは夫婦同名字だっとのことだが(細川ガラシャはともかく...)、資料として挙げられているのがここらへん。まだ十分確認できていない。 https://t.co/EoTJs1mami
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大日本帝国議会誌
発言者は三浦安。 坂本龍馬暗殺犯人の容疑者だったことがある。 https://t.co/6bIZrvBuvi
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民法正義
@code_dia @turbo0421 @Riku5890 @ELPA_japan @istoriai1 @NwFle6q9vQTXb4q @pablichenkosssr その古代の氏族も土師は皆ハニワ造っとけとかのあくまで職業集団で、父系云々は大化の改新男女の法とか、中世の源平藤橘への収斂&地方分散とかによる後付けですからね(門外漢を除き異説無し)。 https://t.co/64kOCD6Rbn
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民法正義
氏姓・名字(苗字)の歴史はやっぱりこれが最強。明治23年。 明治31年にドイツの真似で突然夫婦同姓になった!とかのデマはいいかげん止めましょう。 https://t.co/laHIsyAtYG
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乃木家再興問題に就て日本全国民に訴ふ
実際上どこまで行われたかは不明で、どうもあまり実行されなかったらしい。しかし、社会問題になって世を騒然とさせたことがあった。 大正の天一坊と罵られた毛利伯爵の乃木家再興問題だ。 https://t.co/nQ9EQIt4BI
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秘書類纂
著者の亀山貞義・井上正一は法律取調委員会報告委員。該当部分の執筆担当者は亀山。 https://t.co/HdvzE6zAKm https://t.co/f13gIygq5r
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民法正義
いつものやつをセットで貼っとく。確かに北条、もとい平政子は源政子にはならないが、それは源平藤橘などの本姓の話。 民法典は「苗字」についての規定であり、無関係。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/sK3Ddp2157
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民法正義
明治23年の『民法正義』はなかなか凄い本で、民法上の氏が苗字=家号なのを明言し、 さらに古代(上世)と中世の姓も各々違う、古代のウジはあくまで職業集団であり、父系血統を表す称号の性質を帯びたのは中世だと言っている。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/EIRhgmdTNt
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民法正義
民法の氏の歴史論については、立場にかかわらず最低限明治23年のコレだけ読んでおけばOK。31年じゃない。 現行法は古代のウジカバネとは明確に異なるとわかってれば必ずしも読まなくても良い。読んだことのある学者は少数派のようだが。 https://t.co/laHIsyAtYG
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法令全書
明治4年に氏姓制度の公用廃止、明治5年に通称と実名の併記廃止されるまで、日本古来の伝統は一人複名主義です。 https://t.co/bsLXa1ZdUd https://t.co/9V55rVl1BT
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法典質疑録 巻之一 自第一号至第十二号(合本)
日本の夫婦同氏草案の最初は1877年(明治10年。財産法は翌年)。 ドイツ(獨逸)民法第一草案の公表は1888年(明治21年)。 https://t.co/L7ME9u6QIa https://t.co/WJrZ5QO0V8
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下田歌子先生伝
明治31年以前の婚姻による苗字変更(いわゆる婚姻改姓)。 明治12年、平田歌子は下田猛雄との結婚により、下田歌子になったとされる。実践女子学園創立者。 https://t.co/n7Vsww1jE2 https://t.co/0iTxLePnNa
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夫婦の氏に関する覚書(2):法史学的考察
明治23年『女学雑誌』で、是非はともかく「婦人は、多くその夫の姓を用ひ」いるのが一般的だったとされ、後世の研究者も同意している。 (法律用語は氏。性質は苗字) https://t.co/3lujgppUL7 https://t.co/2Tduz5GW1X
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法典調査会 民法議事速記録
@jack88912057 前半は同意しますが、後半は再検討をお願いしたいところです。 https://t.co/LeX7k6yTGJ
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官報
主権者による夫婦同苗字規定の正式採用は、明治31年ではなく明治23年が初である。 https://t.co/gMKN6LSNfB
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民法草案
https://t.co/15OVAy5Axw https://t.co/jLKvv6NYat
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法令全書
https://t.co/1Pd4MJziOn
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民法正義
法律上の「氏」が家号=苗字であり、古代のカバネや源平藤橘などの本姓と違うことは明治23年に法律取調委員会報告委員亀山貞義が明言。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/fLICHxG9bA
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下田歌子先生伝
評伝には、結婚して「平尾歌子」から「下田歌子と呼ぶべき」となったとある。 https://t.co/n7VswwjsSa
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家政学
明治26年の著書でも、「下田歌子」名義になっている。https://t.co/VRNC3StST8
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下田歌子書簡 三島通庸宛
剣豪下田猛夫の妻、下田歌子の書簡、明治19年。 わかりづらいが、「下田歌子」と署名されている。どうみても実家の「平尾」ではない。 https://t.co/qlNySMpJRD
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法典調査会 民法議事速記録
そのツイもよくわからないので別件になると思いますが、 明治民法起草者は、23年民法とは別個に第一草案を参照しています。 https://t.co/UDZa3iRLdy https://t.co/95xk4oYfVt https://t.co/E4vU4f2Eai
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<論説>フランスの判例からみた夫婦の氏 : 夫婦別氏制への展望
@code_dia @k2Bo5rRSaaJaDk5 フランスの氏不変原則は滝沢論文(第二章)を引用するのでも良いですがデマ退治用には詳し過ぎるので、端的にオランダ民法のスクショを使うので済ませるくらいかなぁと思ってます。 https://t.co/XEJbvjIx7e
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婚姻立法における二主義の抗争
人類史上最凶の男尊女卑法典だったのがフランス民法(相続法を除く)。 一時はそれすら凌駕したのがイギリス法。 男女平等に一歩を踏み出したのがプロイセン法典。 二歩進めたのがドイツ民法。 https://t.co/QozYV9BP85
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
明治民法第772条 1.子が婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す 『但男が満30歳女が満25歳に達したる後は此限りに在らず』 女は25才で許可不要、男は30才までダメ。 これを男尊女卑規定というのは飛躍があると思う。 https://t.co/3oBDOqBkK1
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仏蘭西法律書
@kempou98 明治民法772条 1.子が婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す 『但男が満30歳女が満25歳に達したる後は此限りに在らず』 となっているので、一定年齢に達すれば許可無しに結婚できます。 なおフランス民法では男25才、女21才でした。 https://t.co/HqiuSHkmt1
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夫婦の氏に関する覚書(一)
前近代については前述のように人名の常識が全く違うので、後世の学者の異論はありますが、 明治23年の時点で庶民の実態や戸籍実務の主流が夫婦同苗字だったことは学問上争いはありません。 https://t.co/ynD3VnMuOp
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
明治民法の戸主権も絶対的ではありません。 戸主の同意を欠いた婚姻も強行できます(776条但書)。 家制度の是非はともかく、明治時代に対するイメージ論だけで、実態以上に貶める人が多いようです。 https://t.co/9Zas8fhXLr
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法典調査会 民法議事速記録
実は家族法は、明治23年法からあんまり修正されていません。 https://t.co/UDZa3iRLdy
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婚姻立法における二主義の抗争
なお独民法に戸主権や家督相続は無く、仏民法典ほど差別的でもありませんが、 ドイツに対する偏見から、それらが独法由来だと当然視する人が広く見られます。 https://t.co/jcwOD6x45q
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明治民法起草過程における外国法の影響
明治民法が特定の外国法の丸写しではないことは、後世の法学者によっても認められています。 https://t.co/PB52CSOoEa
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法典質疑録 巻之一 自第一号至第十二号(合本)
条文を全然読むことなく、明治民法がフランスまたはドイツ民法の模倣だと吹聴するのは、百年続く伝統のようです。 https://t.co/M5KfSWtbuc
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法典調査会 民法議事速記録
また別の条文により、 23年民法公布文では女戸主と結婚した場合しか認められなかった苗字の女系継承が、 次女以下と結婚して婿養子になった場合にも拡大されました。 欧米と異なるが、日本慣習を尊重したと説明されています(梅)。 https://t.co/CyMCwwT0EA
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法典調査会 民法議事速記録
この23年民法は民法典論争の結果施行延期になり修正されましたが、 31年の修正民法でも、苗字については 旧民法の規定を引き写した と起草者富井政章が明言しています。 https://t.co/1vkC3fWmaL
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日本法理叢書
明治23年民法がドイツ法を参考してないことは争いありません。 https://t.co/TchXEPF4Jf
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官報
修正草案に天皇が署名して、明治23年に民法典が正式に成立します。 家督相続や戸主権、夫婦同苗字を規定した23年民法公布の事実は、 これもまたしばしば無かったことにされ、大きな誤解を生んでいます。 https://t.co/eZijjvwv5R
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旧民法
そのため、家族法は仏人ボアソナードではなく、日本人が起草しています。 このことは、日本史の教科書などでは無視されてしまっています。 https://t.co/dxJ9M9dUm9
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大日本帝国議会誌
実は家族法は外国人に原則適用されないので条約改正に関係が薄く、外国のマネをしなければならないわけではありません。 https://t.co/Q4vW9bL2HF
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法典質疑録 巻之一 自第一号至第十二号(合本)
1791年のプロイセン法典は不評だったため、 明治31年民法起草者が一応参照した程度で、日本が模範法にした事実はありません。 https://t.co/MC7QtetGlN
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荷蘭国民法
キリスト教圏でも多様であり、 明治10年草案が模範にした仏民法に規定は無く実態は妻が夫の氏を通称使用、 ほぼ直訳のオランダ民法では別氏、 スペインは子が複合氏、 イタリア、オーストリア、プロイセンは妻が氏を変える同氏でした。 https://t.co/tZBq1v786w
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法典質疑録 巻之一 自第一号至第十二号(合本)
ドイツ民法第一草案は1888年公布なので、11年前の起草者がこの世に存在しない草案を参照するのは不可能です。 https://t.co/L7ME9uoZWi
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民法草案
北条政子とセットでよく言われるのが、伝聞のみを根拠に、夫婦同「姓」はドイツ民法をマネたという議論。 しかし、明治10年(1877年)の草案が既に夫婦同苗字です(188条)。 https://t.co/15OVAynJLE
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法令全書
現代の常識を過去に当てはめて、別姓か同姓か二者択一で語ること自体誤りです。 改名を繰り返し、TPOで複数の名前を使い分けるのが古代以来の伝統でした。 ややこしいので明治5年5月7日に戸籍名に統一され、人名の常識が激変したわけです。 https://t.co/bsLXa2hn8l
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民法正義
以降、民法の「氏」とか草案の「姓」は、 源平藤橘(朝臣)などの本姓ではなく、佐藤とか鈴木などの「苗字」です。 北条の本姓が平から源にならないこととは無関係です。 https://t.co/BNfRzj9GCK
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法令全書
確かに源平藤橘豊臣などの、 古代氏姓制度にいうウジカバネ(本姓)は天皇から賜ったものなので、結婚では変わりません(例外は婿養子)。 しかし、明治4年10月12日太政官布告により、「姓」として公称廃止になりました。 https://t.co/1Pd4MJRs2v
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
なお北条政子、日野富子が名前が変わってないのは内縁だから、というのも誤り。 中世では、社会的に妻と認められていれば妻です(事実婚主義)。 両者とも「御台(所)」(吾妻鏡、応仁記など)、と呼ばれてるので、間違いなく正式な妻です。 https://t.co/NM74EzQ1q3
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民法正義
明治23年民法にいわゆる氏とは、古代の臣連でもなく、中世の源平藤橘でもなく、苗字であることが指摘されている。 https://t.co/laHIsyAtYG
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大日本帝国議会誌
家族法は外国人には原則適用されないので、条約改正には関係が薄いことは梅謙次郎も認めている。 https://t.co/Q4vW9bL2HF
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旧民法
井上馨外交時代は、条約改正のため鹿鳴館でタコ踊りをしながら欧米化を急いだが、そんな中でも仏民法そのままを施行したりせず、また家族法は日本慣習を尊重するため日本人が起草した。 https://t.co/dxJ9M9dUm9
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旧民法
明治10年草案の背景についてはこちら。 条約改正目的でないのにフランス民法典翻訳の延長でしかなく、日本の国情に合わないことからボツになった。 https://t.co/63sDJkwozZ
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法令全書
現代の選択的夫婦別"姓"については、制度の是非以前にミスリードが過ぎます。 明治4年10月12日太政官布告「公用文書に"姓"尸を除き"苗字"実名のみを用ふ」により、源平藤橘などの本姓公称は「姓」として廃止され、以降氏とか姓は全て「苗字」です。 https://t.co/1Pd4MJRs2v
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箕作麟祥君伝
スミマセン、続かないです。 書き直しを固定ツイートに上げていますが、要は明治10年草案が夫婦同苗字の上、その時点でドイツ民法草案はこの世に存在しないので、マネは不可能です。 起草者の仏法学者はクリスチャンでも西洋かぶれでもないです。 https://t.co/KikheQwSnw
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
明治民法の戸主権も絶対的ではありません。 https://t.co/RlfMyf43Zi
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法典調査会 民法議事速記録
実は家族法は、明治23年法からあんまり修正されていません。 続く https://t.co/UDZa3iRLdy
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婚姻立法における二主義の抗争
なお独民法に戸主権は無く、仏民法典ほど差別的でもありませんが、 フランス自由平等素晴らしい、 ドイツの全体主義軍国主義は世界一ィィ! という偏見から、独法系の絶対的戸主権なる架空の条文を捏造する人たちが多いようです。 続く https://t.co/jcwOD6x45q
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明治民法起草過程における外国法の影響
明治民法が特定の外国法の丸写しではないことは、後世の法学者によっても認められています。 続く https://t.co/PB52CSOoEa
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法典質疑録 巻之一 自第一号至第十二号(合本)
条文を全然読むことなく、明治民法がフランスまたはドイツ民法の模倣だと知ったかぶりをするのは、百年続く伝統のようです。 続く https://t.co/M5KfSWtbuc
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法典調査会 民法議事速記録
また別の条文により、 23年民法公布正文では女戸主と結婚した場合しか認められなかった苗字の女系継承が、 次女以下と結婚して婿養子になった場合にも拡大されました。 欧米と異なるが、日本慣習を尊重したと説明されています(梅)。 続く https://t.co/CyMCwwT0EA
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法典調査会 民法議事速記録
この23年民法は民法典論争の結果施行延期になり修正されましたが、 31年の修正民法でも、苗字については 旧民法の規定を引き写した と起草者富井政章が明言しています。 続く https://t.co/1vkC3fWmaL
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官報
修正草案に天皇が署名して、明治23年に民法典が正式に公布されます。 家督相続や戸主権、夫婦同苗字を規定した23年民法公布の事実は、 しばしば無かったことにされてしまっています。 続く https://t.co/eZijjvwv5R
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日本法理叢書
実は家族法は外国人に適用されないので条約改正に必須でなく、外国のマネをする必要はありません。 そのため財産法担当の仏人ボアソナードではなく、日本人起草です。 どちらもドイツ法を参考してないことは争いありません。 https://t.co/TchXEPF4Jf
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夫婦の氏に関する覚書(一)
前近代については前述のように人名の構造が全く違うので、後世の学者の異論はありますが、 明治23年の時点で庶民の実態や戸籍実務の主流が夫婦同苗字だったことは学問上争いはありません。 続く https://t.co/ynD3VnMuOp
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
また明治31年民法の起草者梅謙次郎も、日本の夫婦同苗字規定は、日本慣習を立法化したものと説明しています。 続く https://t.co/EVXsadrXbo
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荷蘭国民法
キリスト教圏でも多様であり、 明治10年草案が模範にした仏民法に規定は無く実態は妻が夫の氏を通称使用、 ほぼ直訳のオランダ民法では別氏、 スペインは子が複合氏、 イタリア、オーストリア、プロイセンは妻が氏を変える同氏でした。 続く https://t.co/tZBq1v786w
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民法草案
北条政子とセットでよく言われるのが、伝聞のみを根拠に、夫婦同「姓」はドイツ民法をマネたという議論。 しかし、明治10年の民法草案の時点で夫婦同苗字です(188条)。 11年後公布の独民法草案を起草者の箕作麟祥らが参照するのは不可能です。 https://t.co/15OVAynJLE
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
北条政子、日野富子が名前が変わってないのは内縁だから、というのも誤り。 中世では、社会的に妻と認められていれば妻です(事実婚主義)。 両者とも「御台(所)」(吾妻鏡、応仁記など)、と呼ばれてるので、間違いなく正式な妻です。 続く https://t.co/NM74EzQ1q3
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法典調査会 民法議事速記録
さて明治31年の明治民法ですが、夫婦同氏規定については、旧民法の規定をそのまま引き写したと起草者が明言しています。 続く https://t.co/LeX7k6yTGJ
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民法草案
なお明治10年の民法草案では欧米と同じく、夫の氏(条文は姓)の男系継承しか認められていません。 起草者は箕作麟祥と牟田口通照。 ほぼ全面的に仏民法典の直訳ですが、夫婦同氏(条文上は姓)は独自規定になっています。 続く https://t.co/15OVAy5Axw
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荷蘭国民法
夫婦の氏については、キリスト教圏でも多様で、 フランス民法典には直接の規定は無く(実態は妻が夫の氏を通称として名乗る)、 そのほぼ直訳のオランダ民法典では夫婦別氏、 イタリア民法典は妻のみが氏を変える夫婦同氏でした。 続く https://t.co/tZBq1uOYSo
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日本法理叢書
このいわゆる旧民法はフランス、及びその派生であるオランダ、イタリア、ベルギー法を参照していますが、 最新のドイツ法を参考にしていないことに争いはありません。 続く https://t.co/TchXEPmVv7
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官報
明治23年には、明治天皇も署名して、夫婦同氏(苗字)規定が正式な「法律」として成立(明治23年法律第98号人事編第243条2項)。 外国人に適用されない家族法は条約改正に必須でなく、日本慣習を基にすべきことから起草者は日本人です。 続く https://t.co/eZijjvelRJ
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夫婦の氏に関する覚書(一)
前近代については人名の構造が全く違うので後世からの異論はありますが、 明治23年の時点で庶民の実態が夫婦同苗字だったことは学問上争いはありません。 続く https://t.co/ynD3Vo3xQp
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夫婦の氏に関する覚書(2):法史学的考察
@sig_master まだまだいっぱいあります。 https://t.co/3lujgppUL7
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訂正増補第二十版 民法要義 巻之四 親族編
@sig_master 追加 https://t.co/EVXsad9NXg
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法典調査会 民法議事速記録
@sig_master 江戸時代については微妙ですが、明治に関しては同時代人の証言は一致しています。 https://t.co/LeX7k6yTGJ
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荷蘭国民法
仏法の原則は夫婦別氏であることのエビデンスはこちら。オランダ民法。https://t.co/tZBq1v786w
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仏蘭西法律書
この手の話は、未だに無知な知ったかぶりだけが騒いでいる。夫婦同姓原則なるものは、フランス民法には規定されていない。https://t.co/496hSgdX2o https://t.co/KE4nViNfbm
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荷蘭国民法
@pablichenkosssr @alf683086 間接的に関係している国もあるので一概には言えないと思いますが、いっしょくたにする人にはオランダ民法で簡単に反証できますしね。https://t.co/tZBq1v786w
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荷蘭国民法
@alf683086 主流とはいっても実際色々であり、一切根拠を出さことなく、当時のキリスト教圏では全て夫婦同姓だった!と断定している某社会学者もいますが、反証は極めて容易です。https://t.co/tZBq1v786w
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箕作麟祥君伝
@alf683086 起草者の箕作は西洋至上主義者ではないです。またこれもしばしば無視されていますが、家族法は外国人に適用されないので(法例)、条約改正とはほぼ無関係であり、西洋法を丸写しする必要がありません。https://t.co/KikheQfPlw
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民法草案
@alf683086 なお久武綾子の本に書かれてるのは、明治初期でも西洋の主流は妻が夫の氏を称するという程度の情報なら得られたはずなので、初期草案で考慮された可能性もあるという話。妻の氏の継承も認めるそれ以降の草案とは違うものです。https://t.co/lgvJVWThjj
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日本法理叢書
@alf683086 明治23年民法がドイツ法を全然参考にしていないことに争いは(ほぼ)無いので、明治31年民法がドイツ法を参考にしているから夫婦同氏はドイツ由来だというのは論理の飛躍がありすぎて成り立たず、ドイツ由来説は学説としての市民権を得てないです。https://t.co/TchXEPF4Jf
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法典調査会 民法議事速記録
@alf683086 梅の説明はこちらです。https://t.co/zdvSag11NJ
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法典調査会 民法議事速記録
@alf683086 明治民法746条と788条をごっちゃにした説明だと思います。夫婦(一家)同氏規定は富井政章の説明、それを前提に夫の氏継承を原則としつつ例外も認めるのが梅の説明です。https://t.co/1vkC3fWmaL
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法典調査会 民法議事速記録
@alf683086 @AnimeDaisuki776 @turbo0421 @k2Bo5rRSaaJaDk5 @kororo0502 @DhHcm7e3M9CJTTd @2kUow @nipponkairagi https://t.co/CyMCwxb9SI 貼れてますか?不慣れで申し訳ないです。
お気に入り一覧(最新100件)
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淡路型機械化・省力化体系の構築によるたまねぎ産地の強化に向けて
以下、参考文献です 地域農業の革新 https://t.co/ukwkX0DvQl 淡路型機械化・省力化体型の構築によるたまねぎ産地の強化に向けて https://t.co/7xeAazvtRt 水田三毛作農業経営の成立と持続的展開(Ⅰ) https://t.co/16Ocjw5LzG 神戸新聞 https://t.co/gNkNMLqoOy https://t.co/towcJ783lP
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台湾 同性婚の合法化
同性婚が話題になったので台湾の法律について調べました 結論として、台湾で同性婚が合法化されたというのは大げさで、民法は改正されず、日本では現状でもやれるようなことを、特別法で結婚と名付けただけに見えます https://t.co/BNwJfHsdlF 例えば同性カップルが養子を取れるようになっていますが↓
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吾妻鏡 : 吉川本 第1-3
@32ohoQKRTpnUPAe 国会図書館デジタルアーカイブ 吾妻鏡 巻二 コマ番号 49 左下の左から4行目 「号比企尼」とあるので、吾妻鏡はどっちとも取れますね https://t.co/v8Yb1IsaPR
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民法正義
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ジェンダーから見た狩猟採集社会
「栄養人類学」というものをよく知らなかったので、栄養人類学とジェンダーについての論文を探してみたのですが、見つけた1本目から 「水汲みは男性の仕事にもなっている」 とあり、上野千鶴子氏の主張と真っ向から食い違ってて困惑です。 ■ジェンダーから見た狩猟採集社会 https://t.co/jB81w6MBvX https://t.co/B9WwdTaD56
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民法草案人事編(九国対比)
@32ohoQKRTpnUPAe 九国対比は、史料名そのものみたいですね。 今、これの発行年探してます。 https://t.co/Kio2rG0cs1
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民法起草時における参照外国法令の分析
@32ohoQKRTpnUPAe @nana77rey1 @ggxKMOi7vBSwt6k @emuneko_gmail @damascus4gate @YukikoPool @A_Schnee_S @utchie @matthew_09999 @Junito04899663 @turbo0421 @MIkRxZ7QQLCU0 @VNrespectFN @saya_fairyland @kenken500d @foresight1974 @NangaParbatHB @hanamiz01467525 @lovelovelady01 @AkNiigata @NwFle6q9vQTXb4q @X2Can3joy @Ys_Category @nanatea @hdr_mck @taku8717893011 @cosmicworld000 @mike100mil @DREAMER_K007 @Arare369 @terukunnojiji @uzai_ossan @myca65212702 @MHkaQvkbFfvxM9d @seapower2020 @Syedo_Zard @tosiho @F2qtiBR8JSKRk1F @Phiwaber @deoratore2019 @retarpaskur @CwpTBjqHIwuEnyf @C0bgXPMXaSi0cMO @geroroosamu_g @hhb_yori @comolynn @jupiterthunder_ @koujirou_1977 @EL7777777 @komugi59332018 名古屋大学のDBです。 戸主について、九国対比でロシア民法を参照にしたという記録がある様です。 本件について、私自身は、 一次ソースの確認までは当たっていませんが、 以下のドキュメントに、 DB作成時に参照した史料も明示されており、 一定の信用をしています。 https://t.co/910TEZgo0h https://t.co/Wi89gTkIhW
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夫婦の氏に関する覚書(一)
@ELPA_japan @turbo0421 @32ohoQKRTpnUPAe @AnimeDaisuki776 @kororo0502 @DhHcm7e3M9CJTTd @2kUow @nipponkairagi 「百姓ノ慣習ハ慣習トスヘカラス、士族トカ華族トカニ則ラネハナラヌ」 穂積八束ですが、実は彼は夫婦同氏には反対してはいなかったのです。 そればかりか穂積は法典調査会において夫婦同氏が正当であるという回答を引き出すための質問までしているのです。 https://t.co/e6hbe7spKA https://t.co/jATA1oxF1F
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夫婦の氏に関する覚書(一)
@k2Bo5rRSaaJaDk5 @32ohoQKRTpnUPAe @ID_Seiron @AnimeDaisuki776 @kororo0502 @DhHcm7e3M9CJTTd @2kUow @nipponkairagi @fuhkyo 改めて読みました 太政官指令は元々、皇室、公家の慣習、其れも、ほぼ形骸化した氏や諱を全国民の慣習としています また、苗字(名字)も庶民にとっては公称出来ず、其処まで拘りがない なので、所生の氏や苗字ではなく 家の名としたのは、庶民の慣習と古来からの慣習と⬇️ https://t.co/syvdOCLdGa
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夫婦の氏に関する覚書(一)
@32ohoQKRTpnUPAe @ID_Seiron @AnimeDaisuki776 @kororo0502 @DhHcm7e3M9CJTTd @2kUow @nipponkairagi @fuhkyo あと穂積八束の意見の原典を提示して頂きありがとうございます。 そのあたりの事情はこちらの論文に詳しいようです。 夫婦の氏に関する覚書 近藤佳代子 宮城教育大学 https://t.co/WuxvVC9P4v
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下田歌子先生伝
@jack88912057 @tosiho @turbo0421 @code_dia 下田歌子女史は郷土史家に話を聞いても結婚改姓だそうです 本人署名が下田歌子以外にも下田と書かれたものが沢山あるそうです 他称についても竹田宮妃殿下や女王殿下方々が下田女史喜寿への寄せ書きで下田従三位と書いているとソースを教えてもらいました https://t.co/e7WQe9CAaV 9コマ目右
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