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現行財政法の制定時の直接の起案者による財政健全論 平井平治『財政法逐条解説』第3版 東京、一洋社 、[1947] 1949年https://t.co/sXD0NQkYy5 【健全財政というのは、収支の均衡を得ていることが原則である。即ち、赤字公債がないということである。】(37) 赤字公債の認定にはテクニカルな詳細ありと。

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