著者
警視廳警務部警務課教養係 編纂
出版者
自警會
巻号頁・発行日
vol.第4巻(保安警察篇 其1), 1936

言及状況

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[quote] 「庁令は射幸行為審査の手段として事前届出の義務を命じ(第一条)無届施行、虚偽届出、不正方法等を処罰すべき旨を規定している。(第三条)」(ibid.) http://t.co/HOT50ej7tP
[quote] 「即ち省令は之等射幸行為が公安又は風俗を害する恐あるとき、之を禁止制限する権能を地方長官に与え、禁止制限違反行為及知情関与行為を処罰すべき旨を規定し」(ibid.) http://t.co/HOT50ej7tP
[quote] 「遊技場とは其の方法の何たるを問はず、公衆をして遊技を為さしむる公開の場所を謂い、(規則第一条)遊技科の有無に拘らないのである」(警視庁警務部警務課教養係編(1936:225f.)) http://t.co/HOT50ej7tP
[book][free] 「遊技」で検索していたら見つかった。 / 警視廳警務部警務課教養係編(1936)『警察實務教科書 第4巻』 http://t.co/HOT50ej7tP

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