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若槻禮次郎『現行租税法論』(法政大學、1903)http://t.co/0V1YB4I9Ej:明治32年改正は営利法人を納税義務者とし、受取配当を非課税としたが、同一利益に対する重複課税が生じるとの「人情」に配慮し、「法律経過ヲ緩和シタル所以」と趣旨を説明(280-281頁)。

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