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明治民法第772条 1.子が婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す 『但男が満30歳女が満25歳に達したる後は此限りに在らず』 女は25才で許可不要、男は30才までダメ。 これを男尊女卑規定というのは飛躍があると思う。 https://t.co/3oBDOqBkK1
明治民法の戸主権も絶対的ではありません。 戸主の同意を欠いた婚姻も強行できます(776条但書)。  家制度の是非はともかく、明治時代に対するイメージ論だけで、実態以上に貶める人が多いようです。 https://t.co/9Zas8fhXLr
なお北条政子、日野富子が名前が変わってないのは内縁だから、というのも誤り。 中世では、社会的に妻と認められていれば妻です(事実婚主義)。 両者とも「御台(所)」(吾妻鏡、応仁記など)、と呼ばれてるので、間違いなく正式な妻です。   https://t.co/NM74EzQ1q3
明治民法の戸主権も絶対的ではありません。 https://t.co/RlfMyf43Zi
また明治31年民法の起草者梅謙次郎も、日本の夫婦同苗字規定は、日本慣習を立法化したものと説明しています。 続く https://t.co/EVXsadrXbo
北条政子、日野富子が名前が変わってないのは内縁だから、というのも誤り。 中世では、社会的に妻と認められていれば妻です(事実婚主義)。 両者とも「御台(所)」(吾妻鏡、応仁記など)、と呼ばれてるので、間違いなく正式な妻です。   続く https://t.co/NM74EzQ1q3
@sig_master 追加 https://t.co/EVXsad9NXg

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