7 0 0 0 OA 官報

著者
大蔵省印刷局 [編]
出版者
日本マイクロ写真
巻号頁・発行日
vol.1896年09月05日, 1896-09-05

言及状況

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さて、船を造るには法令の縛りがある。日本の場合、1896(明治29)年制定の「造船規定」がその一つである。 この規定の第二条には、「重甲板船」「軽甲板船」「覆甲板船」なる定義が登場する。 https://t.co/5wQGfwNj3J https://t.co/Vqw6IStZ7m

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