9 0 0 0 OA 官報

著者
大蔵省印刷局 [編]
出版者
日本マイクロ写真
巻号頁・発行日
vol.1907年04月24日, 1907-04-24

言及状況

外部データベース (DOI)

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国立国会図書館のサイトに1952年までの官報を見ることのできるものがあります。 刑法 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 地方自治法 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962589/2 一般的には日本法令索引 http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ind ...

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@mori_taksi 1995年に口語化前される前の刑法は1907年に定められたものですが、当時の『官報』 https://t.co/5ocqaA4EQi やこの年の『法令全書』https://t.co/5FBm5Qb6qT で第六十二條(と第七十九條)は「幫助」になっています(画像では分かりづらいのですが)。これらは政府の印刷局による公式のものです。
@june6NanRyu03 当時の刑法第226条 「第二百二十六條 帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ處ス 帝國外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被誘拐者若クハ被賣者ヲ帝國外ニ移送シタル者亦同シ」 https://t.co/WqubHcsb8m https://t.co/O3HBS7Pa2t
@tv_asahi_news ちなみに戦前からも外国国章損壊罪のみあるので敗戦云々は無関係です。 https://t.co/LOp5VJx24q https://t.co/85cMefLY4q
@fcYax2ubn4UHmGL 当時の価値観、人権感覚が今と大きくかけ離れていたかというと、そんなことはないと思います。 刑法第227条「営利又ハ猥褻ノ目的ヲ以テ被拐取者又ハ被賣者ヲ収受シタル者ハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス」 https://t.co/i2Pb5ITWhn https://t.co/iOrRSxvUGo

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