4 0 0 0 OA 仏蘭西法律書

著者
翻訳局 訳
出版者
博聞社
巻号頁・発行日
vol.増訂 上 憲法 民法, 1886

言及状況

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@kempou98 明治民法772条 1.子が婚姻を為すには其家に在る父母の同意を得ることを要す 『但男が満30歳女が満25歳に達したる後は此限りに在らず』 となっているので、一定年齢に達すれば許可無しに結婚できます。 なおフランス民法では男25才、女21才でした。 https://t.co/HqiuSHkmt1
この手の話は、未だに無知な知ったかぶりだけが騒いでいる。夫婦同姓原則なるものは、フランス民法には規定されていない。https://t.co/496hSgdX2o https://t.co/KE4nViNfbm

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