29 0 0 0 OA 民法正義

出版者
新法註釈会
巻号頁・発行日
vol.人事編 巻2(井上正一), 1890

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辞書に載っていない言葉を調べたい。民法財産取得編人事編 (明治23年10月7日法律第98号)第245条の条文にある「齎帯(せいたい)」の意味などを知りたい。

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@code_dia @turbo0421 @Riku5890 @ELPA_japan @istoriai1 @NwFle6q9vQTXb4q @pablichenkosssr その古代の氏族も土師は皆ハニワ造っとけとかのあくまで職業集団で、父系云々は大化の改新男女の法とか、中世の源平藤橘への収斂&地方分散とかによる後付けですからね(門外漢を除き異説無し)。 https://t.co/64kOCD6Rbn
氏姓・名字(苗字)の歴史はやっぱりこれが最強。明治23年。 明治31年にドイツの真似で突然夫婦同姓になった!とかのデマはいいかげん止めましょう。 https://t.co/laHIsyAtYG
いつものやつをセットで貼っとく。確かに北条、もとい平政子は源政子にはならないが、それは源平藤橘などの本姓の話。 民法典は「苗字」についての規定であり、無関係。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/sK3Ddp2157
明治23年の『民法正義』はなかなか凄い本で、民法上の氏が苗字=家号なのを明言し、 さらに古代(上世)と中世の姓も各々違う、古代のウジはあくまで職業集団であり、父系血統を表す称号の性質を帯びたのは中世だと言っている。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/EIRhgmdTNt
民法の氏の歴史論については、立場にかかわらず最低限明治23年のコレだけ読んでおけばOK。31年じゃない。 現行法は古代のウジカバネとは明確に異なるとわかってれば必ずしも読まなくても良い。読んだことのある学者は少数派のようだが。 https://t.co/laHIsyAtYG
法律上の「氏」が家号=苗字であり、古代のカバネや源平藤橘などの本姓と違うことは明治23年に法律取調委員会報告委員亀山貞義が明言。 https://t.co/BNfRzj9GCK https://t.co/fLICHxG9bA
以降、民法の「氏」とか草案の「姓」は、 源平藤橘(朝臣)などの本姓ではなく、佐藤とか鈴木などの「苗字」です。 北条の本姓が平から源にならないこととは無関係です。 https://t.co/BNfRzj9GCK
明治23年民法にいわゆる氏とは、古代の臣連でもなく、中世の源平藤橘でもなく、苗字であることが指摘されている。 https://t.co/laHIsyAtYG

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編集者: Cincleat2781
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