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所得税の扶養控除の話になるので、 制度として制定されたのは大正10年(1921年)です。 金額としての103万円の壁は、人的控除が下記のように 変遷しているので平成7年(平成6年税制改正)ですね。 昭和52年:29万円 昭和59年:33万円 平成元年:35万円 平成7年:38万円 参考資料 (国立国会図書館)配偶者控除の見直しに関する議論 https://dl.n ...

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@domdarake ありがとうございます! こちらの国立国会図書館の資料だと扶養控除創設が1921年 1987年に38万+上乗せとかあったみたいですね https://t.co/WAxi0DpiPf
配偶者控除の見直しに関する議論『ISSUE BRIEF』842号, 2015.01.15. https://t.co/tEkSLCkpgO #NDL調査局今月のトピック #平成31年度予算 #税制改正
配偶者控除の見直しに関する議論『ISSUE BRIEF』842号, 2015.1.15. https://t.co/tEkSLCkpgO #NDL調査局今月のトピック #税制改正
配偶者控除の見直しに関する議論『ISSUE BRIEF』842号, 2015.1.15. https://t.co/tEkSLCkpgO #NDL調査局今月のトピック #税制改正
配偶者控除の見直しに関する議論『ISSUE BRIEF』842号, 2015.1.15. https://t.co/tEkSLCkpgO #NDL調査局今月のトピック #税制改正
配偶者控除の見直しに関する議論(国会図書館)夫の配偶者手当が支給されなくなるなど実質的な負担増も生じ、結果として「103 万円の壁」は今なお残っている。配偶者控除制度は既婚女性の労働供給力をある程度抑制する効果を持つとの見方があるhttp://t.co/9P6qrZB523
【配偶者控除の見直しに関する議論:国立国会図書館】 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 842(2015. 1.15.) http://t.co/hW6TVeObDT

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