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@hiropong4 @katoikumi 日本国籍喪失の規定ありました。「この選択をし ない場合には法務大臣から催告を受け、催告を受けた日から1か月以内に選択をしなければ日本国籍を喪失するというものである。 もっとも…法務省民事局長の答弁によると、現在までこの催告を行ったことはないとのことである。」https://t.co/Hc3CTgtUUb
@hiropong4 @katoikumi 「1984年 の国籍法改正の折には、 重国籍の防止・解消の 手段として 「国籍選択制度」 (国籍法第14条~第 16条) が新設され、 また 「国籍留保制度」 (同 法第12条) の拡張が行われた。」https://t.co/Hc3CTgtUUb
『重国籍:我が国の法制と各国の動向』「2003年公開。重国籍について、発生原因、考え方、日本の法制、海外の諸状況などが短く、わかりやすく整理されています。このあとドイツで改正があったようです。」【国立国会図書館(PDF)】→ https://t.co/zhMgp9Qxw5 https://t.co/6p7HvXaTB8

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