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金子章「強制採尿令状の発付に違法があっても尿の鑑定書等の証拠能力は肯定できるとされた事例──最一判令和4年4月28日裁判所ウェブサイト──」 https://t.co/1bzLoMVzvV 「最高裁昭和53年9月7日判決が示す違法収集証拠排除の枠組みは、少なくとも違法捜査抑止論を根拠として採用されたものである。 https://t.co/JaGSD46zCp

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