言及状況

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下記のものは、控訴審判決が出る前に納税者を応援したかったので、速報性に鑑み紀要に出しました。実際、逆転で納税者が勝つ控訴審判決が出たので、これが影響を与えたことはなかったでしょうけれど、ただ早めに出して良かったとは思っています。 https://t.co/TaDa8UPkD0
原判決についての拙稿はこれ。今見たら結構ダウンロードしていただいています。ありがとうございます。 https://t.co/TaDa8UxboS
@HiroyukiKURIHA5 下記の判例研究でも書いたのですが(なお,こちらの事案は控訴審で納税者が逆転勝訴しています),国税徴収法39条は条文の文言から乖離した要件論が定着しつつあるように感じています。硬直的に運用すると影響が大きすぎるということなのかもしれませんが… https://t.co/TaDa8UxboS
本務校のリポジトリに,昨年執筆した判例研究が掲載されました。債務免除による第二次納税義務の告知がされた事件(塩川酒造事件)の第一審判決についてのものです。 https://t.co/TaDa8UPkD0

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