言及状況

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就職後は、下記のものは就職先への「顔見せ」として、直前に出した論文の補遺のような形で書きました。こんな研究をしている人間をあなた方は拾いましたよ、というメッセージを込めたつもりです。 https://t.co/6dYL170EtN
寄附型のクラファンについては、下記の拙稿では資金を用いるプロジェクトが非収益事業なら非収益事業の収益と解して良いのではないかと論じたけれど(212頁)、このあたりをふくめて、色々と再検討すべき時期なのかな、と感じます。 https://t.co/6dYL17hHvN
寄附型クラファンで資金を調達した「法人が公益法人等(法税 2条 6号)……であり、そのCFに係るプロジェクトが収益事業(法税 2条13号、法人税法施行令……5条)に該当しないものであれば、当該資金には法人税が課されないものと思われる(法税7条)。」(下記論文212頁) https://t.co/6dYL170EtN

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