著者
星 周一郎
出版者
首都大学東京都市教養学部法学系
雑誌
法学会雑誌 (ISSN:18807615)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.111-150, 2013-01-31

言及状況

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ここで最高裁の判断があるのに検察実務において補助金適正化法にも詐欺罪にも該当する場合には、補助金適正化法違反として起訴してたことがわかる。昔は補助金をある程度せしめる事が多かったからだが、籠池は余程悪質と検察は見てるんだろう。 https://t.co/MP3eenkObV https://t.co/0dOWZQ8QDx
@motoken_tw こちらも参考になるかもしれません。(133頁以降) https://t.co/DgM40yjttT 私では理解できない部分もあったけれども、詐欺罪と補助金適正化法違反の関係は、郷原氏が言うほど簡単ではないのではないかと感じました。
首都大の星教授の論文にその辺の話が書いてある。 /https://t.co/xuAo0hMqgi
郷原信郎氏は、補助金等適正化法違反と詐欺罪は特別関係の法条競合であるとしているようだけど、そのように書いている注釈書があるのだろうか? この論文では択一関係であるとする説はあるが、判例実務的には同時に罪が認められているようだけど。 https://t.co/c7uqoCG4Y7
一方、星周一郎教授の⬇︎論文では特別関係説では説明のつかない判例があることが指摘されている。その上で、法条競合の択一関係とする解釈論が展開されている。本件は刑法理論的にも重要な事例になる可能性がある。 https://t.co/5pwxBVlmU0

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