言及状況

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オービスⅢ https://t.co/LlEd5fI6Lx
@dc2rek9 @8833jp 過去の裁判判決を元に首都大学東京の星教授が論文で述べていますが、 ”警告版の設置はオービスによる撮影の要件ではないことになろう”とのことです。  また警告看板が必要という法律もありませんので、違法ではないと見ます。 警察が自主的に掲げている範囲の看板でしょう https://t.co/n65QC4WKkO
オービス警告板については首都大学東京の星教授の論文で言及。東京簡判S55.1.14判時955-23,30は警告板は必要不可欠ではないが「走行中の運転者から一目瞭然たるものにすることが捜査機関に果せられた責務」と。が、東京高判H5.9.24判時1500-192は「事前の告知は必要ない」と。 https://t.co/ZJLP0I0CXs

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