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ウポポイにおける来場者から職員へのマイクロアグレッションの事例 : アヌココロ ウアイヌコロ ミンタラ(国立民族共生公園)の場合
好論文。自問しつつ読んだ。なおウポポイは一度訪問したが博物館展示に被侵略者の視点が弱く観光名所に傾く懸念をもった。トゥレッポんは可愛いが(グッズ買った)その可愛さが必要なのかとも。 杉本リウ「ウポポイにおける来場者から職員へのマイクロアグレッションの事例」 https://t.co/goSD2Y8raQ
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複製物に物理的加工を施して販売する行為に著作権は及ぶか(5・完)
ジーンズのパッチを目立つように残してバッグにリメイクすることが商標的使用に該当することは、個人的には全然違和感ないけどなあ。Cartier事件の判示のように品質保証機能を害するかと。なお商標権ではないけどリメイクと消尽といえば谷川和幸先生の大河連載論文。 https://t.co/Gh15ixyKK2
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裁判所あれこれ : 合議などを中心として
「裁判官に対する贈り物なるものは全く存在せず、ただ臨床尋間のときに当事者の自宅に行ったときに出されるお茶については快く提供を受ける程度である」 渋川満「裁判所あれこれ : 合議などを中心として」白鴎法學15巻19頁(2000年)より PDF→ https://t.co/BDpPh06p8S
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自動速度取締装置(オービスⅢ)による交通取締りの法的意義と機能
オービス警告板については首都大学東京の星教授の論文で言及。東京簡判S55.1.14判時955-23,30は警告板は必要不可欠ではないが「走行中の運転者から一目瞭然たるものにすることが捜査機関に果せられた責務」と。が、東京高判H5.9.24判時1500-192は「事前の告知は必要ない」と。 https://t.co/ZJLP0I0CXs
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諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」
おなじみ国会図書館の神足さんのレポート。「諸外国におけるインターネット媒介者の「責任」」。今こそ読まれるべき内容かと。https://t.co/gINSyRFlj6
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訟務とプロレスの関係についての一考察
谷口誠「訟務とプロレスの関係についての一考察」法曹 (717), 38-43, 2010-07(法曹会) https://t.co/jBNxF2ys5t #CiNii
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漫画海賊版サイト「はるか夢の址」刑事事件 : (大阪地判平成31年1月17日裁判所Web (平成29年(わ)第4356号))
ようやくレポジトリに載りました https://t.co/MjFcuQFbNP https://t.co/f3UtK6eCf7
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