- ホーム
- 文献詳細
言及状況
Yahoo!知恵袋 (1 users, 2 posts)
質問の趣旨が、
カラカラ勅令以前には
ローマ市民権保有者=成年男性、その妻=自由人、その未成年の子供=自由人
であり、
カラカラ勅令で対象となった自由人には上記の「その妻」が含まれていたのですか?、
なのであれば、その認識は誤りです。
「ローマ市民」という単語には、ローマ市民権所有者と、ローマ市民身分の二つの意味があります。ローマ市民の権利は、複数の様々な権利か ...
1.外人とローマ人について
当時は属人法でしたので、ローマ市民はローマ法に統治され、外人(ローマ以外の自由民 peregrini)は、所属する都市の法律に統治されました。おのおの所属する都市法において、一般的な権利を有していました。問題は、両者の法的関係なのではないかと思います。
恐らく、『古代ローマを知る事典』を参照されているのかも知れません。その上で推測すると、恐らくご質問の意図は ...
はてなブックマーク (1 users, 1 posts)
収集済み URL リスト