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こういうものを読みこなすとは…。並みの本人訴訟原告とは違う。とても真似できない。

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群馬大学社会情報学部講師・藤井正希「生存権(憲法25条)の法解釈論-その法的性質を中心にして-」『社会科学研究科紀要「社学研論集(院生論文集)第17号」』早稲田大学大学院社会科学研究科、2011年3月(PDF)

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@gAtooliBero @tri0142 判例(朝日訴訟最高裁判決)はプログラム規定説と抽象的権利説のどちらかなのか対立があって(前者だと完全に主張してるのが浦部先生)、通説(学説)は抽象的権利説以上が主流だという認識です いわゆる欧米のプログラム規定と日本のプログラム規定では言葉の意味も少し違います https://t.co/bWGBWoOXsC
生存権(憲法25条)の法解釈論 - 早稲田大学リポジトリ https://t.co/prh3oRAEVI
生存権(憲法25条)の法解釈論 -その法的性質を中心にして- 藤 井 正 希 http://t.co/a21Ad4lsRC'
群馬大学社会情報学部講師・藤井正希「生存権(憲法25条)の法解釈論-その法的性質を中心にして-」『社会科学研究科紀要「社学研論集(院生論文集)第17号」』早稲田大学大学院社会科学研究科、2011年3月 / “「生存権(憲法25条)の法…” http://t.co/l9GbJgLQ

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