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OA
著作権侵害が認められない場合における一般不法行為の成否 : 通勤大学法律コース事件
著者
山根 崇邦
出版者
北海道大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」事務局
雑誌
知的財産法政策学研究
(
ISSN:18802982
)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.221-278, 2007-12
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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(3 users, 3 posts, 2 favorites)
尤もこの判決にはちょうど「ファスト映画」に通じる、「フリーライド」が跋扈すれば産業が立ち行かなくなるという背景があって、それは著作権侵害よりも民法上の不法行為として解決すべきという批判もあるらしい。 https://t.co/c5TnLPZGOU
山根先生というと、ロー生の頃に読んだ通勤大学法律コース事件の判例評釈を思い出します。 https://t.co/I8VnUcaYN7
@SAI2001 はい!ちゃんと根拠があります。 凡例が裁判所のwebで出なかったので、他のサイトの引用ですが… https://t.co/4h0KxK4T5K この判例で、「歴史的事実に著作権が無い」という基準ができました。
収集済み URL リスト
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/43544/1/18_221-278.pdf
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