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OA
フランス国家賠償責任法の規範構造(4) : 「役務のフォート」理論を中心に
著者
津田 智成
出版者
北海道大学大学院法学研究科 = Hokkaido University, School of Law
雑誌
北大法学論集
(
ISSN:03855953
)
巻号頁・発行日
vol.65, no.4, pp.71-112, 2014-11-28
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
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フランスの公務員の公文書偽造の司法の判決は公務員への罪の追及だった。命じた市長への判断は書いてないけど。でも #森友学園 は命じた人がいない。この場合、どうするんだろう? https://t.co/7ut6CGU9KA
市長はどうなったんだろう。フランスでは司法にその処罰の判断を任せているけれど、文明国らしいと思う。こうすれば自殺者もでない。「一万フランの損害賠償を支払うよう命じられた」 https://t.co/7ut6CGU9KA https://t.co/aN76nBhy6z
「組み入れるというものであった。……、G氏と市長を告訴した上で、損害賠償請求訴訟を提起した。G氏は、Albi 大審裁判所の判決によって、公文書偽造罪により執行猶予付の禁固刑と罰金刑を含む有罪判決を受け、さらに、右委員会に対して」 https://t.co/7ut6CGU9KA https://t.co/0YRwEtFwG7
収集済み URL リスト
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/57467/1/lawreview_vol65no4_06.pdf
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