言及状況

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https://t.co/8yY7H9tW63 https://t.co/ntxiUFVRto のどこに"心理士が介入することで医師と患者との信頼関係が壊れる"との記載が? 参考 https://t.co/8BKOaSCyXw https://t.co/AYZncHTAfO
@hiyoccoo @mizutamariiro @DasIchunddasEs 結局のところ、医療機関外の場においては、「蓋をあけてみなければわからない」という面(http://t.co/1DUuyRt4B2)がある中で、心理相談・査定や心理療法の一部に医行為性が存在するか否か
@neko7henge 従来の指示と違い自由度は高いけど、何もできなくなるのが少しでもあると嫌な方々もいるよねって話。 http://t.co/vxwSAu1Yoj https://t.co/p35dmJooHh http://t.co/1DUuySjRZe 医師法の問題とも。
危険性行為の有無と医学と心理学の重複部分の有無 ⇒ 両論記載 https://t.co/axVel8tRe2 http://t.co/1DUuySjRZe 危険性、重複部分無 http://t.co/POavSbcCMo 重複無(乾) http://t.co/TRxdbvzH0j
学校臨床を発展していったが、逆に病院臨床で特に重要となってくる医師法についてはさほど議論が停滞してしまったという皮肉。(http://t.co/Hi0eysra0u http://t.co/1DUuyRLdPa http://t.co/GFFZfdEM3i)
@guriko_ 結局それが、医師なり、厚生労働省なりからの「与えられた枠」(http://t.co/1DUuyRLdPa)だから。「与えられた枠」を広げていくのか、そもそも「与えられた枠」自体を与えられるのが嫌なのか。
@rotemeister @afcp_01 精神科医の多くが、CP に対して抱く危惧(http://t.co/1DUuyRLdPa )、局面(http://t.co/xlGshBQcO2)、法的責任(https://t.co/RdWhnjH47H)をどう受け入れるかでしょうか…。
@hiyoccoo @afcp_01 さんが行ってた議論、@elephantcalliさんの議論から、 http://t.co/1DUuyRLdPa http://t.co/Hi0eysra0u を参考に、http://t.co/EsmWVTrlydの図から、指示の有効性を考察。
予め精神科医による診断を受けてから来てもらうようにすることは不可能であろう。換言すれば, 一定のスク リーニングの機能を果たせる存在として CPが認められることが必要になってくるのである。 管 佐和子 (1995) http://t.co/1DUuyRLdPa
@hiyoccoo http://t.co/BTjRtbGOV2 http://t.co/AZyB1QTw9a http://t.co/1DUuyRt4B2 http://t.co/pqUjQmMjdw 山中氏が参加されたのは、恐らく1990から94年まで開催の"検討会"かと。
「臨床心理士」の国家試験化をめぐって 菅 佐和子 1995 http://t.co/1DUuyRt4B2
「臨床心理士」の国家試験化をめぐって 菅 佐和子 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学 (1995), 7: 61-69 http://t.co/ntoHXhtGcl
「臨床心理士」の国家試験化をめぐって 菅 佐和子 京都大学医療技術短期大学部紀要. 別冊, 健康人間学 第7号 (1995) http://t.co/T2DGK20Z

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編集者: Inotti twitter
2014-08-13 23:59:33 の編集で削除されたか、リンク先が変更された可能性があります。

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