著者
櫻井 圀郎
出版者
東京基督教大学
雑誌
キリストと世界 : 東京基督教大学紀要 = Christ and the world (ISSN:09169881)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.125-135, 2012-03

法人は解散すると清算法人となり,清算結了に至るまで,清算の目的のためには存続するが,本来の法人としての事業活動はできなくなる。その点は,宗教法人で。あっても異なることはない。地下鉄サリン事件などを惹起した宗教法人オウム真理教は 1995 年 10 月 30 日の 東京地方裁判所の解散命令(1996 年 1 月 30 日確定)によって解散しているはずであるがその後の 1999 年 12 月 27 日に施行された無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律によってオウム真理教は規制対象とされており,最近では2011 年 8 月 1 日に公安調査庁が全国 27 カ所のオウム真理教施設に立入検査を行っている。この,一見,矛盾する,ありえない現象は,宗教法人の特殊性にあるのであるが 本項では,その点について言及し,宗教法人解散後の宗教活動の可能性について論及する。

言及状況

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中山達樹弁護士がブログで紹介していた、櫻井圀郎氏(元東京基督教大学教授)の論文「宗教法人解散後の宗教活動」(2011年)は必読の内容ですね。 「宗教法人の特殊性」が大変分かりやすく解説されている他、宗教法人解散後の財産について、我々は肝に銘じる必要があります。 https://t.co/pNfyEIgoUL https://t.co/IH0hD8A2Ol

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