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「公知の事実」としての柔道事故 南部さおり https://t.co/r8MYKwfb7e 柔道事故事件の被害者が民事訴訟を起こすと、まず被害者側が「柔道は危険」を立証しなければならず、その立証は至難だった。だが2011年「柔道は危険だと一般的に知られていて立証の必要は無い」と裁判所は認めた。
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絞めと脳波 https://t.co/GNcuEXPIwb 絞めによる生理学的変化 https://t.co/tFTNICj7ik 動物実験 https://t.co/CvAkO4lCDZ 絞めによる事故 https://t.co/9L0RPu7UfD
横浜市立奈良中学校柔道部顧問が中3部員に暴力的指導で重篤な障害を負わせた裁判の判決(2011年)で、柔道が危険であることは『公知の事実』だと認められた。 つまり、柔道が危険であることは、世間一般の常識だと裁判所が認めている。 https://t.co/V8jshPBw6Q

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