言及状況

Twitter (5 users, 5 posts, 1 favorites)

職務質問における有形力の行使について その1 https://t.co/vnMefa6GEQ その2 https://t.co/zukrSDixS1 結論としては過去判例では「必要性、緊急性、相当性」によって腕や服をつかむ、車の鍵を取り上げるあたりまで合法の扱いになっている。問題はその「必要性、緊急性、相当性」の部分。 https://t.co/FR19cV1gpL
@foolishkuma 参考文献 https://t.co/EDnDbQvlUa
@8A4MB1 一応、警察の行政目的を達成するためにある程度の有形力の行使はできると解されているようです とはいえ、この有形力の行使はほかの法令ともいろいろ絡んでしまうためそれが「ある程度」にあたるどうかというのはケースバイケースでその事案ごとに判断しないとダメそうです。 https://t.co/UB4oibjzXd

Wikipedia (1 pages, 2 posts, 1 contributors)

収集済み URL リスト