著者
窪 幸治
出版者
岩手県立大学総合政策学会
雑誌
総合政策 = Journal of policy studies (ISSN:13446347)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.241-260, 2016-03

本件は、事業者が、クロレラを含有するいわゆる健康食品の販売のため配布するチラシに、薬効を有するかのように示す表示をしていることにつき、適格消費者団体が景品表示法10条1号(平成28年4月1日以降は30条1項1号)に基づく差止請求を提起した初めての訴訟であり、団体(京都消費者契約ネットワーク)が勝訴している(平成27年1月23日、事業者側が控訴、11月現在大阪高裁に係属中である)。本件判決は、健康食品の広告表示に関して、医薬品でないにもかかわらず薬効を示すものにつき、旧薬事法によって形成された一般消費者の医薬品への信頼をもって、実際より著しく優良であるとの誤認をもたらすと判断している点に意義を有する。この判断が維持されれば、健康食品の効能効果に付き科学的な証明が不要となり、事業者に対して合理的根拠の提出を強制する術をもたない、適格消費者団体による差止請求の可能性を広げうるものと期待されるからである。本稿では、本判決の論理を分析し、その射程を検討した。今後、保健機能を標榜する健康食品に関しては、特定保健用食品等に加え、平成27年4月1日から始まった機能性表示食品制度はその利用が容易であることに鑑みると、同制度を利用しない健康食品に関しては、本判決の論理が及ぶ可能性(機能性があるとの誤認の推認)がありうる。

言及状況

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@bANiwd51TUbLtKo ご解説ありがとうございます。窪先生の論文を大変興味深く拝読しました。 https://t.co/ymHdsIvfmC 「機能性表示食品制度の利用・信頼の高まり」のためにはいわゆる健康食品について"同制度すら利用をせずに、保健機能を標榜する広告表示を行う場合"、景表法に基づく差止可能とすべきと私も思います。
「クロレラチラシ配布差止請求事件― 京都地裁平成27年1月21日判決 ―」https://t.co/oXCAYzHKb7について、見てくださった方がいて、質問をいただきましたので、若干のコメント(言い訳)をします。

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