著者
加藤 一郎
出版者
文教大学
雑誌
教育学部紀要 = Annual Report of The Faculty of Education (ISSN:03882144)
巻号頁・発行日
vol.36, pp.1-16, 2002-12-01

La Internacia Milita Tribunalo en Nurnbergo leĝe bazis sin sur "Ĉarto de la Internacia Milita Tribunalo" kompostita de la venkintaj landoj. Oni kritikis Nurnbergan Tribunalon el diversaj vidpunktoj. En tiu ĉi studo mi volas ekzameni artikolojn de "Ĉarto" kaj rekonsideri diversajn leĝajn problemojn de la Internacia Milita Tribunalo en Nurnbergo.

言及状況

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BOT (ニュルンベルク裁判の規範)ロンドン憲章第1条「枢軸諸国の主要戦争犯罪人の公正・迅速な審理及び処罰」 訴追・裁判対象をナチに限定する事で、ニュル裁で弁護側は連合国も同様の戦争犯罪を犯しているではないかという弁明を封じられた。 https://t.co/HARQboA4dt
BOT (ニュルンベルク裁判の規範)ロンドン憲章6条「平和に対する罪」「人道に対する罪」 遡及法であり、そして近代の司法原則の根幹である「罪刑法定主義」に違反している。 https://t.co/HARQboA4dt
BOT (ニュルンベルク裁判の規範)ロンドン憲章第1条「枢軸諸国の主要戦争犯罪人の公正・迅速な審理及び処罰」 訴追・裁判対象をナチに限定する事で、ニュル裁で弁護側は連合国も同様の戦争犯罪を犯しているではないかという弁明を封じられた。 https://t.co/HARQboA4dt
BOT (ニュルンベルク裁判の規範)ロンドン憲章6条「平和に対する罪」「人道に対する罪」 遡及法であり、そして近代の司法原則の根幹である「罪刑法定主義」に違反している。 https://t.co/HARQboA4dt
上のリンクが切れていたので、移転先を表示します。 移転先を探している間、「探してももう見つからないのでは……」という恐怖を感じてしまいました。 インターネット上にある情報はほぼ無限だなんて話、微塵も信じられません。 https://t.co/HARQboRF51

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