言及状況

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髙野雄史「債務者が消滅時効完成後に債務の一部を弁済した場合でも、債務者において時効を援用しないと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたとはいえないとして、時効援用権は喪失しないとした事例―宇都宮簡判平成24年10月15日判決―」 https://t.co/YreT6tAqR2

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