言及状況

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@takeshiB11 @tokyonewsroom @konishihiroyuki >憲法は国に対して課せられたものです。 違うよ。どこからそんなすごい解釈が出てきたの。典拠を教えて。 憲法は地方公務員にも適用される。憲法制定直後の地方公務員の宣誓を参照。 職員の服務の宣誓に関する条例 昭和26年3月7日 条例第5号 (目的) https://t.co/41vnvGCP8X… https://t.co/WvQzUnzcAv

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