言及状況

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@matimura 検証には文書提出義務についての220条は準用されていない(232条1項)が、「正当な理由」がある場合には検証受忍・協力義務が免除され、証言拒絶権についての196条・197条などの養分が類推適用されるという見解があり、下級審裁判例でも同旨のものがあるようです。 https://t.co/PfCOioxP4z

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