著者
中川 国利
出版者
医学書院
巻号頁・発行日
pp.11, 2018-01-20

忘年会や新年会などで,酒を飲む機会が多い季節を迎えた.飲酒運転に対する社会の目は厳しく,今や犯罪として処罰される.では診療上における飲酒は如何であろうか. 運送業界や航空業界では,就労12時間前からの禁酒が規定されている.さらに就労時には,呼気におけるアルコール濃度測定を義務付けている会社も多い.したがって午前8時半から仕事に従事する場合には,前日の午後8時半からはソフトドリンクしか飲めないことになる.

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激務や訴訟リスクを恐れてなり手が少ないからでは? それとも医師免許は運転免許より軽いとでも? 因みにこう言う文章を見つけました アカウントがないので概要までしか読めませんが 2018/1 臨床外科 飲酒時における医療行為 https://t.co/oZyIyaLM4t

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