著者
田宮 寿人
出版者
情報法制学会
雑誌
情報法制研究 (ISSN:24330264)
巻号頁・発行日
vol.8, pp.63-74, 2020 (Released:2020-11-30)
参考文献数
12

国内法の域外適用については、刑事法の分野を中心に議論が行われてきたものの、行政法の域外適用については、体系的に論じられているとは言い難い状況にある。グローバリゼーションの急速な進展により、ヒト・モノ・カネ・情報が国境を越えて頻繁にやり取りされるようになり、その結果として、独占禁止法、租税法及び個人情報保護法 をはじめとした行政法の地理的適用範囲が論点となる事例が増加している。このような状況において、行政法の域外適用に関する論点の体系化は急務である。 個人情報保護法・平成27年改正により、いわゆる域外適用に関する規定(個人情報保護法第75条)が新設され、同法の適用範囲が明確化された。また、同法の令和2年改正により、その適用範囲が拡大されることとなった。個人情報保護法第75条は、行政法の適用範囲を明文において定める数少ない立法例であり、その改正過程において、行政法の域外適用に関する様々な検討事項が明らかとなった。 本稿は、個人情報保護法・令和2年改正の立案担当者が、行政法の域外適用に関する立法政策上の諸論点を体系化し(第2章)、個人情報保護法・令和2年改正における具体的な検討事項を明らかにするものである(第3章)。

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青本意匠法の輸出の定義の説明と矛盾しない回答。 裏も取れた https://t.co/ZdNKTZbTxR >国内犯であると言えるためには、構成要件に該当する行為結果因果関係の一部が、国内で発生していれば足りると解されている(偏在説)。 https://t.co/PXhdfbTCDq
田宮寿人 行政法の域外適用に関する立法政策上の諸論点――個人情報保護法・令和2 年改正の視点から――  2020 https://t.co/PfwJmod4de
行政法の域外適用に関する立法政策上の諸論点 https://t.co/pUAr5WDH00 ■「本稿は、個人情報保護法・令和2年改正の立案担当者が、行政法の域外適用に関する立法政策上の諸論点を体系化し」「個人情報保護法・令和2年改正における具体的な検討事項を明らかにするものである」

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